第2号被保険者(40から64歳)の要介護・要支援認定申請における「医療保険情報の確認方法」について
第2号被保険者(40から64歳)の要介護・要支援認定申請における「医療保険情報の確認方法」について
令和6年12月2日から現行の健康保険証の発行が終了しましたが、令和7年12月1日からは利用も終了し、現行の健康保険証が完全に廃止されました。
これまで、第2号被保険者(医療保険に加入している40から64歳の方)が要介護・要支援認定を申請する際の医療保険情報の確認方法には、健康保険証の提示をお願いしていましたが、令和7年12月1日からは、医療保険情報の確認方法について次のとおり変更しております。
要介護認定申請の際に確認する内容について
要介護認定申請の際には、次の1~3について確認を行います。
1.「被保険者本人の確認(代理申請の場合、代理者の確認)」
2.「代理権の確認」
3.「個人番号の確認」
1.被保険者本人の確認(代理申請の場合、代理者の確認) / 2.代理権の確認
要介護認定申請を誰が行うかによって、確認に必要な書類が異なります。
例えば、被保険者様のご家族が窓口で、被保険者様の介護認定申請を行いたい場合は、下表中央の(1)代理人の本人確認書類、(2)委任状が必要となります。
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申請書提出者 |
必要書類 |
居宅介護支援事業所等が代行する時 |
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被保険者本人 |
(1)被保険者の本人確認書類 (顔写真付き1点、ないもの2点) |
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任意代理人(ご家族、代行・代理申請者) |
(1)代理人の本人確認書類(顔写真付き1点、ないもの2点) (2)代理権の確認で、委任状※(委任状が困難な場合は被保険者本人の介護保険被保険者証等) |
(1)申請書の代理者に記載された事業所、法人職員であることが確認できるもの(居宅介護支援専門員証、職員証など)。 (2)委任状(委任状が困難な場合、被保険者本人の介護保険被保険者証、マイナンバーカードや運転免許証) |
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法定代理人 |
(1)代理人の本人確認書類(顔写真付き1点、ないもの2点) (2)代理権の確認で、委任状(委任状が困難な場合は被保険者本人の介護保険被保険者証等)。後見人等の場合、登記事項証明書等。 |
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【郵送で申請を行いたい場合】
要介護認定申請書、委任状は原本の提出。
本人確認書類については、写しで構いません。
【委任状】
・委任状が作成できる場合…以下の様式例をご利用ください。
委任状(介護認定申請用) [PDFファイル/454KB] 委任状(介護認定申請用)_Word様式 [Wordファイル/40KB]
・委任状が作成できない場合…委任状の作成が困難な場合には、被保険者本人の本人確認書類(顔写真付1点、ないもの2点)をお持ちください。
※本人確認書類の例▼
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運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、パスポート、住民基本台帳カード(写真付)、マイナンバーカード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(顔写真付)、療育手帳、在留カード(顔写真付)、特例永住者証明書(顔写真付)一時庇護許可書、仮滞在許可書、健康保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む)、年金証書、医療受給者証、社員証、学生証、生活保護受給者証、母子健康手帳、(診察券)※氏名と生年月日の両方が記載されていることが前提となります。 |
3.個人番号の確認
申請書の個人番号欄に個人番号を記載してください。
ただし、被保険者本人が認知症等により確認が困難な場合は空欄で構いません。上尾市が公簿等により確認いたします。
医療保険情報の確認方法について
公簿等(マイナンバーを利用した情報連携を含む)による確認
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25(2013)年法律第27号)第19条第8号の規定に基づく情報照会および同法第22条第1項の規定に基づき、「要介護・要支援認定(更新・区分変更)申請書」の個人番号記入欄にご記入いただいた個人番号(マイナンバー)から、申請受理後に市が医療保険者情報を確認します。
ただし、何らかの理由で市が医療保険者情報の確認ができなかった場合は、次の1から4のいずれかの方法により確認します。
1.マイナポータルの「医療保険の資格情報画面」の提示
マイナポータルサイトにて以下の手順で確認してください。
(1) パソコン、スマートフォン等でマイナポータルにログイン
(2)「医療保険加入情報」を確認
(3)「医療保険の資格情報画面」をPDF等で保存し印刷またはスマートフォンに保存
【参考】マイナポータルでマイナ保険証(医療保険)の資格情報を確認・取得する方法はこちら
→デジタル庁のページに遷移します https://digital-gov.note.jp/n/nc062fa9cb623
2.医療保険者が発行する「資格情報のお知らせ」の提示
「資格情報のお知らせ」とは
マイナ保険証を保有している方に対して医療保険者から交付されるもので、「氏名」「生年月日」「医療保険の被保険者番号」「保険者情報」などが記載されています。
3.医療保険者が発行する「資格確認書」の提示
「資格確認書」とは
マイナンバーカードを取得していない方や、マイナンバーカードを保有していても健康保険証の利用登録を行っていない方に対して、医療保険者が交付するもので、「氏名」「生年月日」「医療保険の被保険者番号」「保険者情報」等が記載されています。
参考資料
【介護保険最新情報vol.506】介護保険分野等における番号制度の導入について(依頼) [PDFファイル/1.16MB]
介護事業者等において個人番号を利用する事務について(依頼)H27.12.15 [PDFファイル/963KB]
【介護保険最新情報Vol.1307】マイナ保険証への移行に伴う要介護認定事務等におけ る医療保険の加入関係の確認方法について [PDFファイル/385KB]

