「上尾市内の建築物等における木造化・木質化等に関する方針」について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月1日更新 ページID:0408693
この方針は、脱炭素社会の実現に役立てる等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号。以下「法」という。)第12条第1項の規定に基づき、埼玉県が定めた埼玉県内の建築物等における木造化・木質化等に関する指針に即して、木材利用推進方針を定めるものであり、上尾市の区域内の建築物の木造化・木質化などを推進することにより県産木材の利用を促進し、木材の利用拡大を図るものです。
また、上尾市では、木材の利用の促進のため、法第5条に規定する地方公共団体の責務を踏まえ、市の整備する公共建築物および公共土木工事に県産木材を使用するよう努めます。
さらに、公共建築物の建築にあたっては、法的規制、建築物の特徴、用途、維持管理方法等を考慮した上で、木造化することに困難な理由がある施設を除き、原則として木造化に努めます。
なお、この方針は、令和7年12月1日から適用します。
また、上尾市では、木材の利用の促進のため、法第5条に規定する地方公共団体の責務を踏まえ、市の整備する公共建築物および公共土木工事に県産木材を使用するよう努めます。
さらに、公共建築物の建築にあたっては、法的規制、建築物の特徴、用途、維持管理方法等を考慮した上で、木造化することに困難な理由がある施設を除き、原則として木造化に努めます。
なお、この方針は、令和7年12月1日から適用します。

