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【総合事業:訪問型サービス】同一建物減算の届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月8日更新 ページID:0403814

同一建物減算の届出

 訪問型サービス事業所において、正当な理由なく、訪問型サービスの提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90%を超えた場合、同一建物減算(12%減算)が適用されます。新たな区分である12%減算については、年に2回、全ての訪問型サービス事業所において該当するかを判定し、該当する場合には市に届出が必要となります。なお、該当しない場合においても割合の計算結果を記載した書面(下記の所定の様式)を5年間保存することが必要です。 

同一建物減算
減算の内容 算定要件
10%減算 (1):事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者((2)及び(4)に該当する場合を除く)

15%減算

(2):事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合
10%減算 (3):上記(1)以外の範囲に所在する建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)
12%減算 (4):正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者((2)に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合

 

判定期間と減算適用期間

 
  判定期間 減算適用期間
前期 3月1日から8月末日

10月1日から3月31日

後期 9月1日から2月末日

4月1日から9月30日

判定方法

1.すべての訪問型サービス事業所は、各期の判定期間が終了したらすみやかに以下の様式を作成してください。

(別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書 [Excelファイル/39KB]

2.判定結果により以下のように対応してください。

 
  判定結果 対応・提出書類
1

計算の結果が90%を超えない事業所

届出は不要です。判定に使用した別紙10を5年間保管してください。
2

計算の結果が90%以上であり、正当な理由がある事業所

・(別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書

・「正当な理由」がわかる書類(任意様式)

3

計算の結果が90%以上であり、正当な理由がない事業所

・(別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書

・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

届出方法

上尾市では令和6年10月から「電子申請・届出システム」での受付を開始しています。

介護事業所の指定申請等の「電子申請届出システム」について(別ページ)

電子申請、電子メール、窓口持参、郵送のいずれか。(ペーパーレス化促進のため、可能な限り電子申請・電子メールでの提出をお願いいたします。)

電子メールアドレス  koureikaigo-jigyou@city.ageo.lg.jp

 
  提出期限
前期

9月15日まで

後期

3月15日まで