補足給付金(不足額給付)よくあるお問い合わせ
Q1. 定額減税補足給付金(不足額給付)とは
以下の事情により、令和6年度に実施した「調整給付金(当初給付)」の支給額に不足が生じる方を対象に、不足する金額を支給する給付のことです。
1.当初給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
2.本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
詳しくは「定額減税補足給付金(不足額給付)について」をご確認ください。
Q2. 定額減税補足給付金(不足額給付)の対象者か確認したい
上尾市で対象者であると把握できた方に対しては、令和7年7月中旬から順次、給付金額を記載した「確認書」を送付予定です。
Q3. 定額減税補足給付金(不足額給付)の対象者だと思うが通知が届かない
給付金に関する通知を送付するのは、上尾市が把握ができる対象者に限ります。そのため上尾市が把握できない対象者についてはご自身で申請が必要です。上尾市で把握できない対象者には、以下のような方が該当します。
○ 令和6年1月2日から令和7年1月1日までに上尾市に転入した方
また、合計所得48万円を超える方または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)で、本人としても扶養親族としても定額減税の対象から外れてしまったことで「定額調整給付金(不足額給付)」の対象者となる方についても上尾市で把握できない対象者がいます。
詳しくは、「定額減税補足給付金(不足額給付)」の申請方法(対象者2)も併せてご覧ください。
Q4. 定額減税補足給付金(不足額給付)の開始はいつからか
「定額減税補足給付金(不足額給付1)のご案内(口座確認書)」が届いた場合、原則として手続きは不要です。給付金は、確認書に記載された振込先口座に自動で振り込まれます。「定額減税補足給付金(不足額給付1)支給要件確認書」が届いた場合、確認書の提出が必要です。確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒にてご提出ください。
Q5. 令和7年4月に上尾市に転入し住民登録をしたが、定額減税補足給付金(不足額給付)は上尾市からもらえるのか
上尾市から不足額給付の支給はありません。
※令和7年1月1日時点で住民登録がある自治体が不足額給付を行います。
Q6. 令和6年中に上尾市に転入し、令和7年1月1日時点で上尾市に住民登録がある場合、不足額給付は上尾市からもらえるのか
対象要件を満たしていれば、上尾市から不足額給付を支給します。
手続き等につきましては、「定額減税補足給付金(不足額給付)について」をご覧ください。
Q7. 令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜ
令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されており、令和6年度個人住民税分の定額減税額については、含まれていません。
住民税分の定額減税については、「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 納税通知書」等をご確認ください。
(参考:定額減税可能額の考え方)
所得税分の定額減税可能額:3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
個人住民税分の定額減税可能額:1万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
Q8. 令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていた。この金額が給付されるのか
控除外額は、所得税の定額減税可能額のうち令和6年分の所得税から控除しきれなかった額です。令和6年推計所得から算定して控除外額が見込まれる方には令和6年中に調整給付金(当初給付)を支給しています。
「定額減税補足給付金(不足額給付)」は「調整給付金(当初給付)」を支給しても不足が生じる場合に追加で給付するものですので、必ずしも控除外額が不足額給付として給付されるものではありません。
Q9. 令和6年分の源泉徴収票を受け取り、所得税の定額減税を確認することができたが、住民税の定額減税はどこで確認できるのか
1.普通徴収、又は公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月上旬頃 個人宛送付)
「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 納税通知書」
「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 公的年金等所得に係る特別徴収税額の決定通知書」
※定額減税欄に記載されています。
2.給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬頃 お勤め先から配布)
「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書」
※摘要欄に記載されています。
Q10. 退職により、令和6年中の収入が、令和5年中の収入と比べて、大きく減少した。令和6年度に実施された「調整給付金(当初給付)」の対象ではなかったが、「定額減税調整給付金(不足額給付)」はもらえるのか
令和6年中の収入及び所得税が確定し、定額減税しきれない場合には、不足額給付の対象となります。
詳しくは「定額減税補足給付金(不足額給付)について」をご確認ください。
Q11. 昨年、子供が生まれて扶養親族が増えた。令和6年度に実施された「調整給付金(当初給付)」はすでに受け取っているが、給付額の算定の基準となる扶養親族数には、新たに生まれた子どもが含まれていない。新たに生まれた子どもの分の追加給付はもらえるのか
令和6年中に子どもが生まれた場合、所得税分の調整給付金につきましては、再度算定し、不足分を追加で給付いたします。
令和6年度に実施した「調整給付金(当初給付)」は、令和5年中の収入や扶養親族数等を基にした推計額を用いて算定しています。よって、令和6年分の収入や扶養親族数等が確定した後、再度給付金額を算定し、「調整給付金(当初給付)」に不足がある場合には、追加で給付することとしています(不足額給付)。
なお、住民税分の調整給付金につきましては、令和6年度住民税課税情報(令和5年中の収入や扶養親族数等)によって決定いたしますので、追加の給付はございません。
Q12. 事業専従者でも補足給付金を受け取ることができると聞いたが、どのように手続きすればよいか
事業専従者等の、税制度上扶養控除から外れてしまう方で、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割が非課税であり、低所得世帯向け給付(令和5年非課税給付等、令和6年非課税給付等)対象世帯に該当していない場合、原則4万円を給付します。
手続き等につきましては、定額減税補足給付金(不足額給付)の申請方法(対象者2)をご覧ください。
Q13. 受給した補足給付金は課税の対象となるのか
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」に基づき非課税であり、差押え等ができないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。
Q14. 対象者を把握するために使用する課税情報はいつ時点の情報になるか
令和7年6月2日時点の課税情報を使用し、対象者の抽出を行います。
Q15. 税の修正申告等により令和6年度分住民税額または令和6年分所得税額に変更が生じた。不足額給付の支給金額はそれに伴い変更になるか
税の修正申告後の令和6年度個人住民税額をもとに計算を行い、令和6年度に実施した「調整給付金(当初給付)」に不足があると判明した場合は、「定額減税補足給付金(不足額給付)」において差額が支給されます。
ただし、事務処理基準日(令和7年6月2日)以降の税額修正等による不足額給付の再算定は行いません。
不足額給付は原則、事務処理基準日時点において上尾市で処理された情報に基づき算定します。
Q16. 住宅ローン控除の適用を受けている納税者についてはどうなるのか
住宅ローン控除など税額控除後の所得税額から定額減税で引ききれない額を、不足額給付で支給します。
ただし、令和6年度に実施した「調整給付金(当初給付)」の対象であった場合は、税額控除後の所得税額から定額減税で引ききれない額と、「定額減税補足給付金(不足額給付)」の差額が支給されます。
Q17. 令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税が引ききれなかった場合、不足額給付の対象となるのか
令和7年1月1日時点で上尾市に住所がある方であれば、不足額給付の対象となります。ただしこの場合、個人住民税分の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として給付額を算定します。
Q18. 令和6年度に実施した「調整給付金(当初給付)」を受け取っていなくても、不足額給付を受けることはできるのか
「調整給付金(当初給付)」を受給していなくても、「定額減税補足給付金(不足額給付)」を受けることはできますが、受け取ることができるのは不足額給付支給分のみであり、「調整給付金(当初給付)」分を上乗せして受給することはできません。