知っていますか?子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)
子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)とは
子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)は、18歳未満のすべての子どもが保護され、その基本的人権が尊重されることを目的とした国際的な条約です。
この条約は、1989年(平成元年)11月20日に国連総会で採択されました。日本は1994年(平成6年)にこれを批准し、158か国目の締約国となりました。
条約では、子どもが子どもとして持つべき「生きる権利」、「育つ権利」、「守られる権利」、「参加する権利」などが保障されています。子どもであることを理由に、暴力やいじめ、差別を受けることがあってはなりません。
子どもの人権を守るためには、家庭や地域で人権について話し合い、子どもの権利に対する理解を深めることが大切です。
条約の柱となる4つの原則
条約は全部で54条ありますが、大きく分けて4つの原則があります。
生きる・育つこと
すべての子どもの命が守られること、医療を受けられること、衛生的な生活環境、学びや心の支えがあること
差別されないこと
どんな子どもも、みんな同じように大切にされること
こどもにとって最善の利益
子どもにとって何が一番いいかを考えられること
自分の意見が言えること
自由に意見を言うことができ、それをちゃんと聞いてもらえること
※詳しくは、こども家庭庁ホームページ、日本ユニセフ協会ホームページ (こども向けサイト)または外務省ホームページをご覧ください。
毎年5月5日の「こどもの日」を中心に、児童福祉週間が全国的に実施されています。
こどもたちが健やかに育つこと、これは社会の宝であるこどもたちに対する国民全体の願いであり、すべてのこどもが家庭や地域において、豊かな愛情に包まれながら、夢と希望をもって未来の担い手として、個性豊かに、たくましく育っていけるような環境・社会をつくっていくことが重要です。
こども家庭庁では、こどもや家庭、こどもの健やかな成長について国民全体で考えることを目的に、毎年5月5日の「こどもの日」から1週間を「こどもまんなか 児童福祉週間」(5月5日から5月11日)と定めて、児童福祉の理念の普及・啓発のための各種行事を行っております。