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宅地造成および特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月18日更新 ページID:0393612

宅地造成等工事規制区域

盛土規制法第10条第4項および第26条第4項の規定による規制区域の公示が、令和7年3月28日に埼玉県から告示されました。

上尾市は管内全域が、令和7年7月1日に同規制区域に指定される予定です。なお、上尾市では特定盛土等規制区域の指定はございません。

盛土規制法に基づく規制の詳細については、以下埼玉県のホームページをご参照ください。

【埼玉県HP】https://www.pref.saitama.lg.jp/a1102/kouhukin/kouhukin.html

【規制区域図(上尾市)】https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/259258/morido_kisei_17ageo.pdf

盛土規制法の手続きについて

盛土規制法に基づく手続きは、都市計画法第29条第1項の開発許可を伴う計画の場合のみ上尾市で「みなし許可」を行います。(開発許可申請時に併せて盛土規制法の基準も審査いたします。)

なお、都市計画法第29条第1項の開発許可を伴う計画以外の場合は、埼玉県が許可権者となります。

令和7年7月をまたぐ工事の対応(盛土規制法21条の届出)

盛土規制法第21条第1項の規定により、盛土規制法適用開始以降も一定規模以上の盛土等を行う場合について、工事主は盛土規制法適用開始日から21日以内に盛土等に関する届出が必要となります。

具体的には、令和7年6月30日以前に開発許可対象規模の盛土・切土の工事に着手している場合、届出期限は7月22日までとなります。ただし、令和7年6月30日以前に開発許可を取得後、令和7年7月1日時点で工事に着手していない場合は、盛土規制法に基づく許可を工事着手前に受ける必要がありますのでご注意ください。

届出の様式については現在準備中です。


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