令和7年7月より、雨水浸透阻害行為の許可申請が必要となります
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月7日更新 ページID:0392653
令和7年7月1日に適用されます特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77条)第30条の規定に伴い、雨水浸透阻害行為について許可申請が必要となります。
宅地等(注釈)以外の土地で行う0.1ヘクタール以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、県知事または市長の許可が必要になります。
雨水浸透阻害行為の許可に関しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。
特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水流出抑制対策と、市条例に基づく雨水流出抑制対策を比較して、雨水流出抑制量が多い方の対策を講じなければなりません。
ただし、0.05ヘクタール以上0.1ヘクタール未満の開発行為については、市条例に基づく雨水流出抑制対策が必要となります。
宅地等(注釈)以外の土地で行う0.1ヘクタール以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、県知事または市長の許可が必要になります。
雨水浸透阻害行為の許可に関しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。
特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水流出抑制対策と、市条例に基づく雨水流出抑制対策を比較して、雨水流出抑制量が多い方の対策を講じなければなりません。
ただし、0.05ヘクタール以上0.1ヘクタール未満の開発行為については、市条例に基づく雨水流出抑制対策が必要となります。
許可申請の対象となる行為
許可申請が必要となる行為:土地から流出する雨水の量を増加させる恐れのある行為(雨水浸透阻害行為)
- 宅地等(注釈)にするために行う土地の形質の変更
- 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
- ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、または増設する行為
- ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(すでに締め固められている土地において行われる行為を除く)
※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場
- 宅地分譲、駐車場、資材置場等の土地利用においても、雨水浸透阻害行為となる場合、雨水浸透貯留施設の設置が必要となります。
- 1ヘクタール以上の雨水浸水阻害行為区域の場合、許可権者は埼玉県となります。
審査マニュアルおよび申請様式
審査マニュアルおよび申請様式は、埼玉県ホームページにて公開しております。
埼玉県ホームページ(特定都市河川浸水被害対策法第30条に基づく雨水浸透阻害行為の許可)(別ウインドウで開く)
(注意)一部資料は後日公開となります、ご了承ください。
参考資料
問い合わせ先
許可の申請に関すること
- 1ヘクタール以上の雨水浸透阻害行為の場合
埼玉県 県土整備部 河川砂防課 計画調査・流域治水担当
電話番号:048-830-5162(直通) - 0.1ヘクタール以上から1ヘクタール未満の雨水浸透阻害行為の場合
上尾市建設管理課 占用・管理担当
電話番号:048-775-8597(直通)