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戸籍電子証明書提供用識別符号について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月1日更新 ページID:0390281

行政手続における戸籍電子証明書の利用について

戸籍電子証明書の利用により、一部の行政手続において、紙の戸籍証明書に代えて戸籍電子証明書提供用識別符号(以下「識別符号」)を提出することが可能となります。

戸籍電子証明書とは

  • 行政機関の間でやり取りされる電子的な戸籍証明書です。

戸籍電子証明書提供用識別符号とは

  • 戸籍証明書と一対になったパスワード(数字16桁)です。
  • 行政手続の利用者は、識別符号を取得して提示することにより、紙の戸籍証明書の提出を省略することが可能となります。
  • 発行から3か月有効です。なお、有効期限内であれば複数の手続に利用できます。

戸籍電子証明書の利用イメージ

戸籍電子証明書の利用イメージ

利用対象手続

戸籍電子証明書の利用が可能な行政手続(令和7年3月24日以降)

戸籍電子証明書の利用が可能な行政手続
  行政機関 手続内容
1 外務省 パスポートの申請手続
2 在外公館における身分関係事項等に関する証明手続
3 国家公安委員会

マイナ免許証の本籍情報変更

(マイナ免許証のみを保有している方の場合)

※ 識別符号の提出方法はそれぞれの手続先にご確認ください。

詳しくは下記の法務省ホームページにてご確認ください。

請求できる人、本人確認書類

 
  本籍が上尾市 本籍が上尾市以外
請求できる人

1. 本人

2. 配偶者

3. 直系尊属(父母、祖父母など)

4. 直系卑属(子、孫など)

※ 上記以外の方でも委任状があれば請求することができます。

1. 本人

2. 配偶者

3. 直系尊属(父母、祖父母など)

4. 直系卑属(子、孫など)

※ 上記の方以外(きょうだいなど)は請求できません。

※ DV支援措置の対象となっている戸籍については、発行できません。

代理人や郵送による請求 不可
本人確認書類

官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、平成24年4月1日以降に発行された運転経歴証明書、マイナンバーカード、パスポート等)

※ 健康保険の資格確認書や年金手帳などの複数提示でも可

官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、平成24年4月1日以降に発行された運転経歴証明書、マイナンバーカード、パスポート等)

※ 健康保険の資格確認書や年金手帳などの複数提示は不可

※ 本籍人の申請より厳格な本人確認が義務付けられています。

 上記の顔写真付きの本人確認書類をお持ちではない場合は本籍地へ直接ご申請ください。

請求できる場所

・マイナポータルによるオンライン申請

・本庁舎1階9番窓口(証明書発行センター)

・各支所・出張所

・マイナポータルによるオンライン申請

・本庁舎1階4番窓口(市民課)

・各支所・出張所(※現在戸籍に限ります。)

請求できる日時

・月曜日から金曜日 ※閉庁日、年末年始を除く

  午前8時30分から午後5時

・土曜日(開庁日に限ります。支所は土曜日開庁していません。)

  午前8時30分から午後5時

  (※正午から午後1時を除く(※注1))

・月曜日から金曜日 ※閉庁日、年末年始を除く

  午前8時30分から午後5時

※土曜日は申請・発行できません。

※注1 尾山台出張所と上尾駅出張所は、土曜開庁日の正午から午後1時も業務を行っていますが、戸籍電子証明書提供用識別符号については本庁と連携して情報共有した上で発行する必要があるため、本庁が業務を行っていないこの時間は両出張所でも申請・発行ができませんので、あらかじめご了承ください。

手数料

 
戸籍電子証明書提供用識別符号 400円
除籍電子証明書提供用識別符号 700円

※ 下記の場合は手数料は無料です。

  1. 同内容の戸籍証明書・除籍証明書と同時に申請される場合
  2. マイナポータルによるオンライン申請をする場合(戸籍電子証明書提供用識別符号に限る)