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特定有害物質取扱事業所の除却、廃止に伴う届け出に関する様式集 

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年11月24日更新 ページID:0001601

 埼玉県生活環境保全条例に基づく特定有害物質取扱事業所の建物の除却、業務の廃止を行う場合、市へ届け出が必要になります。土壌汚染対策法に基づく有害物質使用特定施設に関する届け出は、埼玉県中央環境管理事務所(下記リンク参照)が窓口となり、様式などが異なりますので詳細はお問い合わせください。

土壌汚染状況調査結果報告書(生活環境保全条例) [Wordファイル/34KB]

 特定有害物質取扱事業所の建物の除却、業務の廃止を行う場合、土壌と地下水の汚染状況の調査を行い、結果を報告してください。

汚染拡散防止計画作成報告書(生活環境保全条例) [Wordファイル/32KB]

 調査の結果、土壌または地下水において特定有害物質の濃度が基準を超えた場合、汚染拡散防止計画を作成し、報告してください。

汚染処理(汚染拡散防止措置)完了報告書(生活環境保全条例) [Wordファイル/33KB]

 汚染拡散防止計画に基づいた、汚染拡散防止措置の完了後、報告してください。

埼玉県中央環境管理事務所

 埼玉県中央環境管理事務所は、埼玉県の環境行政を推進するため、環境部の総合的地域機関として県内7か所に設置された環境管理事務所の一つです。