夜間営業を行うみなさまへ
夜間営業を行うみなさまへ
埼玉県生活環境保全条例において、夜間の静穏を保持し生活環境を保全するために夜間営業および音響機器の使用について制限をしています。
- 夜間(午後10時から翌日午前6時)において、次に掲げる6種類の営業を行う方は、所在地の区域区分ごとに騒音に関する規制がかかります。
- 規制対象となる営業を行っている方が音響機器の使用禁止とされている区域内で深夜営業(午後11時から翌日の午前6時)を行う場合、カラオケ等の音響機器を使用することは条例で禁止されています。(音響機器から発生する音が営業を行う場所の外部に漏れない場合は除かれます。)
※規制の有無にかかわらず、夜間・深夜営業を行う場合には、特に近隣環境への十分な配慮をお願いします。
規制対象となる営業について
規制対象となる6種類の営業は、以下のとおりです。
- 飲食店営業
- ボーリング営業
- バッティングセンター営業
- ゴルフ練習場営業
- 小売店営業(店舗面積500平方メートル以上)
- 公衆浴場営業(保養を目的とするもの)
深夜における音響機器の使用禁止について
深夜(午後11時から翌日の午前6時)において使用禁止となる音響機器は、以下のとおりです。
- カラオケ装置
- ステレオセットその他の音声機器
- 拡声装置
- 録音・再生装置
- 有線ラジオ放送装置(受信装置に限る)
- 楽器
騒音の規制基準について
騒音に関する規制基準値は、以下のとおりです。
なお、★印がついた地域は、深夜(午後11時から翌日の午前6時)における音響機器の使用が禁止されます。
区域区分 | 規制基準値(午後10時から翌日の午前6時) | |
1種 |
★第1種低層住居専用地域 ★第2種低層住居専用地域 ★第1種中高層住居専用地域 ★第2種中高層住居専用地域 ★田園住居地域 |
45デシベル |
2種 |
★第1種住居地域 ★第2種住居地域 ★準住居地域 ★用途地域の指定のない区域 ★都市計画区域外 |
|
3種 |
★近隣商業地域 商業地域 ★準工業地域 |
50デシベル |
4種 |
工業地域 工業専用地域 |
(注)1. 表に掲げた値は事業場の敷地境界における基準値です。
2. 規制区域は原則として都市計画法の規定による用途地域に基づき定めています。
区域区分の確認方法について
営業店舗がどの区域区分に該当するかは、下記リンクの「あげおガイド アピマップ」からご確認ください。
アピマップのご利用に際しましては、ご利用上の注意をよくご確認いただき、利用条件に同意の上ご利用ください。
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アピマップの使用方法は、以下のとおりです。
- 掲載マップ一覧の中の「まちの現況」を選択してください。
- マップ選択画面で「都市計画図」を選択してください。
- 「利用上の注意」をお読みになり、「同意する」を選択してください。
- 「郵便番号・住所から探す」もしくは「地図から探す」のどちらかにより、都市計画情報を調べることができます。