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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月29日更新 ページID:0385041

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
 これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
 改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1 記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から発送済)

 住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の振り仮名を原則として筆頭者宛てに通知しています。
 この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に発送済です。

 

2 氏名の振り仮名の届出 ※届出期間は令和8年5月25日で終了しました。

通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合

 氏名の振り仮名の届出は不要です。市区町村長の職権で、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合

 令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出ができます。
 この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。​

 

3 市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

 令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村長の職権で、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
 なお、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

 本籍地が上尾市の場合は、令和8年10月中旬から12月上旬までを予定しています。

 

戸籍に記載された氏名の振り仮名の変更届出について

 戸籍に記載された氏名の振り仮名を変更する場合には、以下のどちらかの届出が必要になります。

 なお、振り仮名の変更の届出はすでに戸籍に振り仮名が記載されている場合に限り、することができます。

届出方法について

 氏名の振り仮名の変更届出は、令和8年5月25日までに届出をしたことによって戸籍に振り仮名が記載された場合と、届出をしておらず職権で戸籍に振り仮名が記載された場合で、それぞれ届出方法が異なります。

パターン1 令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていて、すでに戸籍に振り仮名の記載がされている場合

 やむを得ない事由によって氏名の振り仮名を変更する場合には、家庭裁判所の許可を得て届出をする必要があります。

パターン2 令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしておらず、令和8年5月26日以降に本籍地の市区町村の職権により戸籍に振り仮名が記載されている場合

 令和8年5月25日までに届出をしておらず、市区町村長の職権で氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合には、一度に限り家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することができます。

 

届出人について

氏の振り仮名の変更届

パターン1の場合

 筆頭者が届出人となります。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合には筆頭者およびその配偶者、筆頭者が除籍の場合には配偶者が届出人となります。

 ※筆頭者と配偶者が除籍になっている場合は、他の在籍者は分籍して筆頭者にならない限り届出人にはなれません。

パターン2の場合

 筆頭者が届出人となります。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合には筆頭者およびその配偶者、筆頭者が除籍の場合には配偶者が届出人となります。

 なお、筆頭者が所在不明等で意思表示をすることができない場合には配偶者が単独で届け出ることができます。

 また筆頭者と配偶者が除籍になっている場合には、在籍者(複数人いる場合にはそのうちの一人で足りる)が届出人になれます。

名の振り仮名の変更届

15歳未満の方

  原則として法定代理人(親権者、未成年後見人)。

15歳以上18歳未満の方

  本人または法定代理人(親権者、未成年後見人)。

18歳以上の方

  本人。本人が成年被後見人の場合は法定代理人(成年被後見人)でも可能です。

  ※成年後見人が複数いる場合は、そのうち一人から届出をすれば足ります。

 

届出地について

 本籍地または住所地(所在地)の市区町村役場に届け出ます。

 ※上尾市に届出をする場合は、届出先(郵送先)は市民課です。

 ※支所・出張所に届出することはできませんのでご了承ください。

 

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

 戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。

認められない振り仮名

 ・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
 ・読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
 ・漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)

  など、社会を混乱させるもの

 

届出に必要なもの

(1)届書(氏と名、それぞれの届書が必要です)

  以下「届書の様式について」にある届書をA4サイズで印刷の上、必要事項を記入してください。

(2)パターン1の場合

  家庭裁判所が発行する、氏の振り仮名または名の振り仮名の変更の許可の「審判書の謄本」および「審判の確定証明書」

(2)パターン2の場合

  1.届け出る振り仮名が一般の読み方であることが確認できない場合には、一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして説明を記載した書面。

  2.一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)。※郵送で届け出る場合にはその写し。

 

届書の様式について

 届書の様式は次のとおりです。

パターン1の場合

  (パターン1) 氏の振り仮名の変更届(必ずA4サイズで印刷) [PDFファイル/590KB]

  (パターン1) 名の振り仮名の変更届(必ずA4サイズで印刷) [PDFファイル/664KB]

パターン2の場合

  (パターン2) 氏の振り仮名の変更届(必ずA4サイズで印刷) [PDFファイル/128KB]

     (パターン2) 名の振り仮名の変更届(必ずA4サイズで印刷) [PDFファイル/214KB]

 

詐欺に御注意ください

 振り仮名の手続きに関して、法務省や市区町村が金銭を支払うよう要求することはありません。

 罰則や罰金もありません。

 詐欺に御注意ください。

 

関連情報

 戸籍にフリガナが記載されます 法務省(外部リンク)

 

 

 


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