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大谷北部第二地区の町名地番を変更

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月25日更新 ページID:0376719

大谷北部第二土地区画整理地区の町界町名地番が変わりました

 上尾都市計画事業大谷北部第二土地区画整理事業の換地処分が、令和6年9月20日(金曜日)に公告されました。
 これにより、翌9月21日から同地区内の町界町名地番が変更になりました。合わせて、住所・郵便番号も変更となりましたのでお知らせいたします。

 変更後の町界町名および郵便番号

 壱丁目北(〒362-0081)、今泉二丁目・今泉三丁目(〒362-0047)、東今泉(〒362-0049)、川三丁目(〒362-0048)
※町域「東今泉」のみ、今回の換地処分に伴って新設された郵便番号です。

区域図

 「旧新・新旧住所対照表」「旧新・新旧地番対照表」

旧新・新旧住所対照表 [PDFファイル/1008KB]

旧新・新旧地番対照表 [PDFファイル/1.69MB]

 住所変更に関する諸手続き

 今回の町界町名地番変更に伴う、各種の住所変更の手続きは、お手数ですが皆さんに行っていただくこととなります。詳しくは、以下の資料をご覧いただきますようお願いします。

  01_町界町名地番変更のしおり [PDFファイル/1.57MB]

  02 会社・法人等の変更登記の手引き [PDFファイル/861KB]

  03_所有権登記名義人住所変更の申請書【土地・建物】 [Wordファイル/21KB]

  04_本・支店の所在地および代表取締役・代表社員の住所変更登記申請書 [Wordファイル/29KB]

※ 支店所在地の変更登記は、商業登記規則等の改正に伴い、本店所在地を管轄する法務局での申請となりますので、ご注意ください。

※ 上尾警察への確認で、保管場所の位置が変わらなければ車庫証明書の住所変更は必要ないとのことです。

 そのほか、ご不明な点がございましたら、町界町名変更のしおりに記載の関係機関および担当部署または大谷北部第二土地区画整理組合事務所(電話048-781-8211)までお問い合わせください。

 住所等変更証明書

個人の名前や、法人の名称が入った住所等変更証明書は、9月24日に各世帯・法人あたり5部郵送いたしました。

追加発行については、大谷北部第二土地区画整理組合事務所または市街地整備課で発行します(発行手数料無料)。

その際に本人確認書類の提示が必要です。なお、代理人が証明書の発行を申請する場合は委任状が必要です。​

窓口での本人確認書類について
1点でよいもの
運転免許証

運転経歴証明書

(平成24年4月1日以降に交付されたもの)

パスポート
住民基本台帳カード(顔写真付き)
マイナンバーカード(個人番号カード)
在留カード
特別永住者証明書

その他官公署が発行した、

顔写真付きの免許証・許可証・資格証又は身分証明書など

  
 

2点以上必要なもの

(Aの書類を2点、もしくはAの書類を1点+BかCの

書類を1点)

A 健康保険証
介護保険証
後期高齢者医療被保険証
年金手帳
年金証書
基礎年金番号通知書
住民基本台帳カード(顔写真なし) など
B 法人が発行した身分証、学生証(顔写真のあるもの)
C 銀行の預金通帳、キャッシュカード
クレジットカード
病院の診察券など

 住所等変更証明交付申請書のページへ

なお、市関係課に所在地の登録情報がない事業者等については、名称入り証明書の発行に際して、表示内容を確認できる書類等をあわせて持ってきてください。

ご不明な点がございましたら、大谷北部第二土地区画整理組合事務所 (電話048-781-8211)または市街地整備課(電話048-775-7913)まで

お問い合わせください。

 


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