上尾市介護予防・生活支援サービス事業の報酬に係る各種届出について
介護予防・生活支援サービス事業費算定に関する届出書・添付書類
介護予防・生活支援サービス事業費算定にかかる加算を新たに取得する場合や区分を変更する場合には、届け出をお願いいたします。
必要となる書類については、次のファイルにてご確認ください。
なお、適用開始日の前月15日(窓口提出、郵送は必着。電子メール可)までにご提出ください。
期日を過ぎますと、適用が翌々月からになるなど、加算適用が遅れることになりますので、ご注意ください。
また、郵送提出の際、副本の返送をご希望される場合には、必ず必要料金分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。
電子メールアドレス koureikaigo-jigyou@city.ageo.lg.jp
(総合事業)各種加算必要書類チェックリスト [Excelファイル/26KB]
【R6.4.1から】(総合事業)各種加算様式 [その他のファイル/413KB]
【R6.6.1から】(総合事業)各種加算様式 [Excelファイル/110KB]
令和6年度介護報酬改定に伴う加算届出について
令和6年度介護報酬改定に伴い、各種加算の新設等が行われます。令和6年4月1日に新たな加算を取得する場合等につきましては、必要書類を作成の上、提出をしてください。
(総合事業)各種加算必要書類チェックリスト [Excelファイル/26KB]
【R6.4.1から】(総合事業)各種加算様式 [その他のファイル/413KB]
【R6.6.1から】(総合事業)各種加算様式 [Excelファイル/110KB]
介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る注意事項について(厚生労働省資料) [PDFファイル/210KB]
提出方法 |
原則、電子メール(koureikaigo-jigyou@city.ageo.lg.jp)または郵送にて提出してください。 また、郵送の場合で収受控えが必要の場合は正副2部用意し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。 |
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提出先 |
電子メールの場合(件名に事業所名を記載してください) koureikaigo-jigyou@city.ageo.lg.jp 郵送の場合 |
提出期限 |
令和6年4月からの体制届出について⇒令和6年4月19日まで 令和6年6月からの体制届出について⇒令和6年5月1日から令和6年5月15日まで ※4月からの体制届について未提出の場合は、早急に送付ください。期日を過ぎているため、体制届出の入力が完了しない場合がありますが、ご了承ください。届いたかの問い合わせはお控えいただき、メールの開封確認等の機能を活用しご確認ください。 |
事業所評価加算の算定について(令和6年度以降廃止)
事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行う、介護予防・生活支援サービス事業の通所介護相当サービス事業所(A6)において、評価対象期間の翌年度におけるサービス提供について、ひと月につき120単位を加算するものです。上尾市の指定を受けている通所介護相当サービス事業所(A6)のうち、厚生労働大臣が定める事業所評価加算の算定基準に適合するものとして、同加算算定を希望する事業所は届出を行ってください。
※事業所評価加算については、令和6年度報酬改定により、廃止となります。