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中川・綾瀬川が特定都市河川に指定されました。

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月29日更新 ページID:0364225

中川・綾瀬川流域の特定都市河川指定について

(1)特定都市河川の指定について

 中川・綾瀬川等流域は、以下のとおり手続きを進め、令和6年3月29日に国土交通省告示第269号により、特定都市河川に指定されました。
 なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水被害法(平成15年法律第77号)第30条から第43条までの規定は適用されず、令和7年7月1日より全面的に適用されます。
 令和6年3月29日から令和7年6月30日においては、これまでと同様の手続きを行っていただきます。詳細は該当する事前相談窓口へご相談ください。

〇江戸川河川事務所HP

https://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogawa01157.html

〇特定都市河川指定リーフレット

特定都市河川指定リーフレット [PDFファイル/4.45MB]

〇特定都市河川ロードマップ

ロードマップ

 

(2)雨水浸透阻害行為の許可について【令和7年7月1日から適用】

 特定都市河川流域に指定されると、流域内の宅地等※以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、埼玉県知事の許可が必要になります。

 また、雨水浸透阻害行為の許可に際しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。

<対象となる行為>

1.宅地等※にするために行う土地の形質の変更
2.土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
3.ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、または増設する行為
4.ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(すでに締め固められている土地において行われる行為を除く)

※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場

(3)雨水浸透阻害行為の許可申請の流れ・マニュアル【令和7年7月1日から適用】

雨水浸透阻害行為の許可申請フロー

問い合わせ先

許可申請に関すること

埼玉県 河川砂防課 計画調査・流域治水担当

Tel:048-830-5162

中川・綾瀬川等における「特定都市河川浸水被害対策法」の適用に関すること

国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課 総合治水係

Tel:04-7175-7318(直通)

「特定都市河川浸水被害対策法」または制度全般に関すること

国土交通省 関東地方整備局 流域治水推進サポートセンター

URL:(関東地方整備局ウェブサイト)https://www.ktr.mlit.go.jp/river/bousai/index00000044.html

Tel:048-601-3151(代表)


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