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生活保護費の支給漏れについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月15日更新 ページID:0363857
 このたび、生活支援課において、生活保護受給者1名に対して生活保護費の支給漏れがありましたことをご報告します。本事案を厳粛に受け止め、心よりお詫び申し上げます。

1.経緯

 生活保護受給者1名の令和6年1月から3月分の生活保護費が支給されていないことが、令和6年3月5日に受給者本人からの連絡により発覚しました。

2.原因

 システム操作において必要な作業工程の失念および支給前のチェック作業における確認不足によるものです。

3.対応

 令和6年3月5日に受給者に謝罪の上、未支給となっている生活保護費を3月14日に支給しました。

4.再発防止策

 令和6年3月に新たに生活保護システムを入れ替えたことにより、同様の事象は生じないものの、支給前における支給予定額の確認方法等について改めて見直すとともに、引き続き、職員の確認作業に対する重要性の認識を一層深め、再発防止に努めてまいります。