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し尿汲取り手数料におけるインボイス制度への対応について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月1日更新 ページID:0352669

インボイス制度の概要について

消費税が複数税率となったことに伴い,令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
 導入後は,消費税の納税計算における仕入税額控除について,国税庁に登録した適格請求書発行事業者の発行する適格請求書(インボイス)が必要となります。
 インボイス制度の詳しい説明については,国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。

 

し尿処理手数料に係る適格請求書(インボイス)の発行について

令和5年10月1日からのインボイス制度開始に伴い、上尾市では毎年1月に前年度にお支払いのあったし尿汲取り手数料の適格領収書の送付を予定しております。送付を希望される方は、下記の申請書を生活環境課まで送付またはファクスいただきますようお願いいたします。また、納付書でお支払いされている方は、窓口で支払った際に受け取る領収書の保管もお願いいたします。

申込書 [Wordファイル/13KB]