市税を滞納したとき
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年4月1日更新 ページID:0145481
上尾市では、納期限を過ぎても納付がない「未納状態」の早期解消に取り組んでいます。
未納状態を放置すると以下の処分が実施されますので、早期のご納付または納税相談をお願いします。
督促状などが発送されます
納期限を過ぎても納税しないと、督促状などの催告をします。
延滞金が加算・徴収されます
納期限から納付の日までの期間の日数に応じて、法律で定められた割合で計算した延滞金が加算されます。
本税完納後にご納付いただきます。
財産・給与等の調査が行なわれます
地方税法に基づき、預貯金や保険契約などの財産のほか、勤務先や取引先に対しても調査を行います。
また、事前予告なしに捜索を行う場合もあります。
処分が執行されます
地方税法に基づき、財産(土地、家屋、預貯金、給与など)の差し押さえなどの強制処分を予告なしに執行します。
本税および延滞金も含めて完納にならない限り、差し押さえは解除になりません。
こうなる前に
やむを得ない事情により市税を納期限までに納められない場合は、納税課までご連絡ください。
また、災害、病気、倒産等の特別な事情により納税が困難なときには、申請により徴収の猶予や換価の猶予が認められる場合がありますので早めに納税課にご相談ください。