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市街化調整区域で建築などをするときは事前にご相談ください

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月10日更新 ページID:0328922

市街化調整区域では、新たな開発・建築行為が禁止されています

市街化区域と市街化調整区域

 市街化区域とは、都市計画法(以下、法という)第7条第2項に、すでに市街化を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域と規定されています。
 市街化調整区域とは、法第7条第3項に、市街化を抑制すべき区域と規定されており、原則として新たな開発・建築行為を禁止し、市街地の無秩序な拡散を抑制する区域です。
 上尾市では市内全域が法に基づく、「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分されています。

市街化調整区域での建築などは事前にご相談ください

 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされていることから、建築物の建築や用途の変更も規制されています。
 「簡易な建築物であれば建築しても大丈夫だろう」と思い込み、物置やコンテナ等を設置すると都市計画法違反となる可能性があります。
 建築物の建築を計画の際には、必ず開発指導課へご相談ください。

市街化調整区域の土地、建物を購入する際はご注意を

 市街化調整区域は、原則新たな開発・建築行為が禁止されている区域です。建築物の建築目的で市街化調整区域の土地の購入をお考えの場合、事前に開発指導課へご相談ください。
 また、市街化調整区域にすでに建築されている建物についても、属人性のある(許可を受けた者以外は使用できない)建物の場合がありますので、購入の前に開発指導課へご相談ください。