戸籍に関する届け出
戸籍とは
私たちが日本国民であることを登録し証明するのが戸籍です。戸籍は、各人の出生、婚姻、転籍、死亡など、身分上の変動を記録し、夫婦、親子などの身分関係を公証する大切なものです。この戸籍をおいてある場所を「本籍地」といいます。夫婦や親子などの親族関係が変わるときは、必ず所定の期間内に届け出てください。
戸籍の届出
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※婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議養子離縁届・認知届については、届け出る方(窓口に来られる方)の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)が必要です。詳しくは、下記のページをご覧ください。 ※令和3年9月1日より、戸籍届書の押印義務が廃止されました。 ※令和6年3月1日より、戸籍謄本の添付が不要になりました。 ※届出により氏名に変更のある方は、住所地の市町村でマイナンバーカードのお手続きが必要になります。 |