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居宅介護支援事業の加算・減算

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月29日更新 ページID:0307075

居宅介護支援事業の加算・減算

届け出が必要な場合

 1. 新たに指定を受けるとき

 2. 届出の内容に変更があったとき(報酬改定等による加算の新設・廃止を含む)

提出期限

 1.新たに指定を受ける場合は、指定申請書類と同時

 2.届出の内容に変更があったときは、変更月(算定開始月)の前月15日まで

※報酬改定の際は、別に提出期限を定める場合があります。

提出方法

 高齢介護課の窓口に持参または郵送で受け付けます。

提出物

 1から3のほか、算定しようとする加算・減算に応じて添付書類を提出してください。

届出書

1

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/39KB]

2

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/56KB]

3

添付書類等チェックリスト [Excelファイル/18KB]

別紙

別紙7 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 [Excelファイル/33KB]

別紙10-3 特定事業所加算(1)~(3)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書 [Excelファイル/38KB]

別紙10-4 特定事業所加算(A)に係る届出書 [Excelファイル/36KB]

別紙10-5 情報通信機器等の活用等の体制に係る届出書 [Excelファイル/35KB]

参考

参考2 中山間地域における小規模事業所加算(規模に関する状況)計算書 [Excelファイル/20KB]

 

特定事業所集中減算の届出

 事業所が6ヵ月間に作成した居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与または地域密着型通所介護のサービスについて、正当な理由なく、特定の事業者の割合が80%を超える場合に、1月につき1件200単位が減算されます。

 すべての居宅介護支援事業所は、特定事業者の割合を算出する所定の様式を作成する必要があります。特定の事業者の割合が80%を超える場合、一定の要件を満たす場合を除き、指定の期日までに市に書類を届け出なければなりません。

判定期間と減算適用期間

 
  判定期間 減算適用期間
前期 3月1日から8月末日

10月1日から3月31日

後期 9月1日から2月末日

4月1日から9月30日

判定方法

1.すべての居宅介護支援事業所は、各期の判定期間が終了したらすみやかに以下の様式を作成してください。

 
  様式名称 ファイル
1

居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計画書(別紙1)

別紙1 [Excelファイル/84KB]
2

サービスごとの紹介率計算内訳書(別紙2)

別紙2 [Excelファイル/59KB]

2.判定結果により以下のように対応してください。

 
  判定結果 対応
1

紹介率最高法人への集中割合が80%を超えるサービスが無い事業所

届出は不要です。判定に使用した別紙1と別紙2を2年間保管してください。
2

紹介率最高法人への集中割合が80%を超えるサービスが有り、正当な理由がない事業所

届出が必要です。届出様式と届出方法を確認してください。
3

紹介率最高法人への集中割合が80%を超えるサービスが有り、正当な理由1から4のいずれかに該当する事業所

届出は不要です。判定に使用した別紙1と別紙2を2年間保管してください。
4

紹介率最高法人への集中割合が80%を超えるサービスが有り、正当な理由5または6に該当する事業所

届出が必要です。届出様式と届出方法を確認してください。

 

●正当な理由の種類

正当な理由  
1

居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等がサービスごとで見た場合に5事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合

2

特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合

3

判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合

4

対象サービスを位置づけているプランがサービス種類ごとでみた場合に、1カ月当たりの平均で10件以下の場合
5

サービスごとで見た場合に、利用者の日常生活圏域内に訪問介護などのサービス事業所が5事業所未満であるなどサービス事業所が少数である場合

6

サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業所に集中していると認められる場合

届出様式

紹介率最高法人への集中割合が80%を超えるサービスが有り、正当な理由がない事業所

 
  様式名称 ファイル 備考
1

居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について(様式1)

様式1 [Wordファイル/33KB]  
2

居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計画書(別紙1)

別紙1 [Excelファイル/84KB]

判定に使用した様式をそのままご提出ください

3

サービスごとの紹介率計算内訳書(別紙2)

別紙2 [Excelファイル/59KB]

4

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/39KB] 特定事業所集中減算を前の期から継続して算定する場合は提出不要です

5

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/56KB]

 

紹介率最高法人への集中割合が80%を超えるサービスが有り、正当な理由5または6に該当する事業所

 
  様式名称 ファイル 備考
1

居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について(様式1)

様式1 [Wordファイル/33KB]  
2

居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計画書(別紙1)

別紙1 [Excelファイル/84KB]  
3

サービスごとの紹介率計算内訳書(別紙2)

別紙2 [Excelファイル/59KB]  
4 日常生活圏地域内の事業所の状況および利用希望調査票(様式1-1)

様式1-1 [Wordファイル/34KB]

記入例 [Wordファイル/36KB]

正当な理由5に該当する場合に提出
5

サービスごとの紹介率計算内訳書(様式1-2)

様式1-2 [Excelファイル/56KB]
6

法人別 各月の正当な理由該当利用者一覧(様式1-3)

様式1-3 [Excelファイル/58KB]
7

「正当な理由」を客観的に証明する書類

任意様式 正当な理由6に該当する場合に提出

届出方法

 以下の期限までに、高齢介護課窓口に持参または郵送で提出してください。

 
  提出期限
前期

9月15日まで

後期

3月15日まで

注意事項

 特定事業所集中減算の算定を行っていた事業所が、次期の判定の結果、減算する必要がなくなった場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書および介護給付費算定に係る体制等状況一覧表を提出する必要があります。

 自動的に減算が取り消されることはありませんので、忘れず届出をしてください。