地域密着型サービスの指定、変更、休止、廃止
新規開設
<地域密着型事業所の条例>
地域密着型サービスの新規開設を検討する場合は、必ず各自で人員、設備および運営に関する基準を十分に確認してください
上尾市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例 [PDFファイル/706KB]
地域密着型事業所開設の流れ
- 上尾市高齢介護課に相談
- 上尾市高齢介護課にヒアリング用書類一式提出
- ヒアリング(場合により、書類のみで審査)
- 上尾市高齢介護課からヒアリング結果通知送付
- 上尾市高齢介護課に指定申請書一式提出
- 上尾市高齢介護課から指定決定通知
- 開設
※上尾市介護保険事業計画に支障がある場合には、指定の決定を行いません。上記は開設までの流れを示すものであり、上記の手続きを経ることで必ず開設ができることを示すものではありません。
※1から4までは最短で1か月程度を要します。
※5から7までは最短で2か月程度を要します。
※開発許可等を要する場合は、上記とは別に開発担当部局への相談が必要です。高齢介護課による1から7までの手続きが合計3か月程度を要することを考慮し、適宜、各部署への相談時期を調整してください。
ヒアリング提出資料
高齢介護課窓口への持参または郵送で受け付けます。
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提出書類 |
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指定申請書
高齢介護課窓口への持参または郵送で受け付けます。
指定の更新
指定更新を行う場合は、指定有効期限日の属する月の前月の末日までに、申請書類を提出してください。
高齢介護課窓口への持参または郵送で受け付けます。
※指定更新書類を提出しない場合、指定の効力を失います。
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提出書類 |
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付表2 認知症対応型通所介護 [Wordファイル/32KB] 付表4 小規模多機能型居宅介護 [Wordファイル/29KB] 付表5 認知症対応型共同生活介護 [Wordファイル/27KB] 付表6 地域密着型特定施設入居者生活介護 [Wordファイル/28KB] 付表7 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所 [Wordファイル/28KB] |
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変更がない場合は添付を省略できる書類があります。 書類を作成する前に、「提出書類一覧」を十分に確認してください。 |
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変更届
介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)で定める事項に変更があったとき、変更が生じた日から10日以内に変更届出書を提出してください。
高齢介護課窓口への持参または郵送で受け付けます。
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届出書 |
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注意事項 |
「事業所の所在地」、「事業所の建物の構造、専用区画等」を変更する場合は、指定基準に適合するかや事業所番号の取扱いを確認する必要があるため、変更を行う前に事前相談をお願いします。 ■介護保険法では、変更を行う場合には変更日から10日以内に届出をすれば足りるとされているため、事前相談を行わないことを理由として変更を認めないということはありません。ただし、変更後の施設構造が指定基準に適合しないことが確認された場合には、変更後施設での事業運営を認めない等の対応をとる可能性があるため、極力、事前相談することをおすすめします。 ■同一所在地で複数の介護保険サービスを同一事業所番号で運営しており、その一部の事業のみを移転する場合、事業所番号は変更となります。移転日が月途中の場合は、介護報酬請求上の理由から、事業所番号の変更は変更月の月末をもって行うこととします。なお、事業所番号が変更となる場合であっても、指定有効期限は変更前のものを引き継ぎます(事業所番号管理上の必要性から番号変更するものであり、事業所の新規指定により新規事業所番号が付番される場合とは異なるため。)。 ■同一所在地・同一事業所番号で運営する複数の介護保険サービスのすべてを移転する場合や、単一のサービスのみを運営していて移転する場合は、事業所番号の変更は行いません。 |
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休止・再開・廃止
事業を休止・再開・廃止する場合は、事前に届出書を提出してください。
高齢介護課窓口への持参または郵送で受け付けます。
現に利用者がいる事業所が休止・廃止する場合は、必要なサービスが継続的に提供されるよう、関係機関(他事業所等)との連絡調整を行ってください。
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届出書 |
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指定辞退
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指定を受け、その指定を辞退する場合には、1ヵ月前までに指定辞退届出書を提出してください。
高齢介護課窓口への持参または郵送で受け付けます。
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届出書 |
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