結婚新生活支援事業
新婚生活を応援!
結婚を機に上尾市内で新しく居住する住宅(新居)への引越費用や住宅購入費、家賃などの一部を最大30万円(29歳以下は最大60万円)助成します。
※書類がすべて揃った方から先着順で受付し、予算額に達し次第終了となります。お早めにご申請ください。
●予算に対する補助金申請額の割合(概算値) 予算上限に達すると、補助金の交付が受けられなくなる場合があります。 お早めの申請をおすすめします。 ※交付したもの、申請を受け付けたものの総額です。(審査中も含む) なお、審査等により却下または取り下げされたものは含みません。 ※審査状況により、予算残額が増加する場合もあります。 予算額に達した場合であっても、予算残額が増加した場合は、申請順 で補助金を交付します。 令和5年11月6日 17時15分時点 |
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事業概要
対象者
1 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届けを提出し、受理されていること。
2 婚姻日において、夫婦ともに39歳以下であること。
3 夫婦の所得合計額が令和4年分(4月~6月に申請する場合は令和3年分)で500万円未満であること。
4 補助金の交付の決定を受けた日から3年を超える期間、補助対象住宅に居住する意思があること。
5 市税の滞納が無いこと。
6 他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。
7 自治会、町内会等に加入する意思があること。
8 新婚世帯に上尾市暴力団排除条例(平成24年12月26日条例第27号)第2条第2号に規定する暴力団員を含まないこと。
補助金額
補助金の額は、補助金の交付の対象となる経費に相当する額とし、最大30万円(29歳以下は最大60万円)とします。
注意:夫婦の勤務先から住宅に関する手当が支給されている場合については、住宅に関する手当額を対象経費から控除します。
注意:当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てた額とします。
対象経費
1 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払った住居費(新居の購入費/家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料/リフォーム費用)
2 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払った引っ越し費用
注意:夫婦の勤務先から住宅に関する手当が支給されている場合については、住宅に関する手当額を対象経費から控除します。
申請期間
令和5年4月1日から、令和6年3月31日まで
申請方法
下記資料を用意して、直接子ども支援課へ
提出書類
1 上尾市結婚新生活支援事業費補助金交付申請書
2 戸籍謄本(申請日において戸籍謄本を発行することができない場合は、婚姻届受理証明書)
3 所得証明書又は非課税証明書(当該所得証明書が当市で発行できる者を除く。)【※下表参照】
注意:申請日が令和5年4月から6月の場合は、前年度分にあたる令和4年度(令和3年分)所得証明書又は非課税証明書を提出してください。所得未申告の場合、申告が必要となる場合があります。
4 貸与型奨学金の返還額が分かる書類の写し【※下表参照】
5 住宅の売買契約書及びこれに係る領収書、受領書等支払を証明するものの写し
6 住宅の賃貸借契約書及び賃料、共益費、仲介手数料に係る支払いが分かる領収書等の写し
7 住宅手当支給証明書(もしくは住宅手当が支給されていることがわかるものの写し)
8 引越費用に係る領収書の写し(引越費用の場合)
9 住宅のリフォーム工事請負契約書及びこれに係る領収書、受領書等支払を証明するものの写し
10 市税の滞納がないことの証明書(当該証明書が当市で発行できる者を除く。)
注意:市税の滞納がないことの証明書は自治体によって発行していない場合があります。その場合は、納税証明書や滞納証明書等を提出してください。詳細については各自治体にお問い合わせください。
11 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
【※所得の判定対象期間について】
申請する日によって、所得の判定対象期間が異なります。
また、貸与型奨学金の返還額が分かる書類の写しを提出する場合も、同様の期間となります。
申請日 | 所得証明書の該当年度 | 判定対象期間 |
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4月~6月 | 令和4年度 | 令和3年1月~12月の収入 |
7月~翌3月 | 令和5年度 | 令和4年1月~12月の収入 |
各種様式 |
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上尾市結婚新生活支援事業費補助金交付申請書 [Wordファイル/25KB] |
住宅手当支給証明書 [Wordファイル/20KB] |
上尾市結婚新生活支援事業費補助金変更交付申請書 [Wordファイル/31KB] |