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私道寄附関係様式

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新 ページID:0304568

私道の寄附

市では幅員4.00m以上の既設私道を要件により認定市道または認定外市道として寄附を受け付けています。

※令和4年4月1日に要綱が改正され、受納要件が変更されました。詳細は窓口でご確認ください。

寄附対象となる私道

建築基準法第42条第1項3号および5号に規定する道路その他公道に準ずる道

寄附要件(抜粋)

認定市道
1.道路の起点および終点が公道に接続していること。
2.道路上に占用物件がないこと。
3.道路排水が整備されていること。
4.建築基準法第42条第1項第3号においては、幅員4.00m以上で隅切りが確保されていること。
5.建築基準法第42条第1項第5号においては、位置の指定を受けてから1年以上経過し、幅員および隅切りが位置の指定を受けた数値以上であること。

認定外市道
1.道路の起点または終点が公道に接続していること。
2.幅員4.00m以上確保されていること。
3.道路に面する建物の棟数が、公道に面するものを除き、2棟以上あること。

※いずれの場合も道路の地権者全員の同意が必要です。詳細は窓口にてご確認ください。

手続きの流れ

1.事前相談
2.私道寄附事前協議書の提出
3.現地境界測量
4.受納可否決定
5.私道寄附申込書の提出
6.所有権移転

※詳細については窓口にてご相談ください。

事前協議に必要な書類

1.案内図
2.公図の写し
3.土地登記簿謄本
4.寄附同意書
5.その他市長が必要と認める書類

私道寄附申請に必要な書類

1.登記原因証明情報
2.土地登記承諾書
3.印鑑証明
4.寄附者が寄附を申し込む土地を測量した場合には、境界確認承諾書および境界確認図
5.その他市長が必要と認める書類

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