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私道寄附関係様式

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月30日更新 ページID:0304568

私道の寄附

市では幅員4.00m以上の既設私道を要件により認定市道または認定外市道として寄附を受け付けています。

寄附対象となる私道

建築基準法第42条第1項3号および5号に規定する道路その他公道に準ずる道

寄附要件(抜粋)

認定市道
 1.道路の起点および終点が公道に接続していること。
 2.道路上に占用物件がないこと。
 3.道路排水施設が整備されていること。
 4.建築基準法第42条第1項第3号においては、幅員4.00m以上で隅切りが確保されていること。
 5.建築基準法第42条第1項第5号においては、位置の指定を受けてから1年以上経過し、幅員および隅切りが位置の指定を受けた数値以上であること。

認定外市道
 1.道路の起点または終点が公道に接続していること。
 2.幅員4.00m以上確保されていること。
 3.道路に面する建物の棟数が、公道に面するものを除き、2棟以上あること。

 ※いずれの場合も道路の地権者全員および隣接地権者全員の同意が必要です。

手続きの流れ

私道寄附の流れ

2.事前協議に必要な書類
 ア 私道寄附事前協議書
 イ 案内図
 ウ 公図の写し
 エ 土地登記簿謄本
 オ 寄附同意書
 カ その他市長が必要と認める書類
3.私道寄附申込に必要な書類
 ア 私道寄附申込書
 イ 登記原因証明情報
 ウ 土地登記承諾書
 エ 印鑑証明書
 オ 境界確認承諾書および境界確認図(寄附者が土地を測量した場合)
 カ その他市長が必要と認める書類

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