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自動車改造費の助成について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新 ページID:0304567

自動車改造費の助成について

 運転免許証を所持する身体障害者が、就労等に伴い自動車を改造する場合、費用の一部を助成します。

対象者

 次のいずれにも該当する市内に住所を有する方が対象となります。

 1.肢体不自由の身体部位で身体障害者手帳を所持している。

 2.就労等に伴い、自らが所有し、運転する自動車の操向装置(ハンドルをいう。)、駆動装置(アクセルおよびブレーキをいう。)またはその他運転の補助を目的として、自動車の一部を改造する必要があること。

 3.前年の所得(各種所得控除後の額)が特別障害者手当の所得制限を超えていないこと。

 助成額

  10万円以内

必要書類

改造前

 1.業者が作成した見積書および計画書(自動車の改造箇所およびその経費が明らかとなるもの)

 2.自動車運転免許証

改造後

 1.改造費用がわかる領収証の写し

 2.自動車の改造後の写真

 3.障害者本人名義の通帳(振込先口座のわかるもの)