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納税の猶予制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月9日更新 ページID:0303494
 市税を納期限までに納付していないと、延滞金が発生する場合や財産の差押などの滞納処分を受ける場合があります。
 以下の理由により市税を一時に納付することが困難なときは、納税の猶予が認められる場合がありますので、お早めに納税課までご相談ください。

徴収の猶予

 災害、病気、事業の休廃止などによって、市税を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上経って、納付すべき税額が確定した市税を一時に納付することができない理由があると認められる場合に、納税を一定期間猶予する制度です。

要件

 次の(1)から(4)までに掲げる要件のすべてに該当する場合は、申請をすることにより、徴収猶予を受けられる可能性があります。
(1)次のいずれかに該当する事実があること。
 ア:納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、または盗難にあったこと。
 イ:納税者または家族が病気にかかり、または負傷したこと。
 ウ:納税者が事業を廃止または休止したこと。
 エ:納税者が事業で著しい損失を受けたこと。
 オ:法定納期限から1年経過後に納付税額が確定したこと。
(2)(1)の該当事実につき、納税者が市税を一時に納付することができないと認められること。
(3)市が定める申請書および必要書類が提出されていること。
(4)原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること。

申請書の提出期限

 上記(1)アからエについては、納期限後も申請書の提出が可能ですが、オの事由による場合は、納期限内に申請する必要があります。

徴収猶予が認められた場合

• 新たな財産の差押えや財産の換価(売却)が猶予されます。
• すでに差押えられている財産がある場合には、申請により、その差押えを解除することができます。
• 猶予期間内での分割納付が認められます。
• 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。

換価の猶予

 市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある場合に、差押えおよび差押財産の換価(売却)が猶予される制度です。

要件

 次の(1)から(5)までに掲げる要件のすべてに該当する場合は、申請をすることにより、換価の猶予を受けられる可能性があります。
(1)市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあること。
(2)納税について誠実な意思を有すると認められること。
(3)納付すべき市税の納期限から6か月以内に換価の猶予の申請書が提出されること。
(4)換価の猶予を受けようとする市税以外に市税の滞納がないこと。
(5)原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること。

換価の猶予が認められた場合

• 差押財産の換価(売却)が猶予されます。
• 差押えにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えを猶予または解除することができます。
• 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
• 猶予期間内での分割納付が認められます。

猶予期間

 猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間となります。
 ただし、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、当初の猶予期間が終了する前に申請をすることにより、当初の猶予期間とあわせ、最長2年の範囲内で猶予期間の延長が認められます。

担保

 猶予に係る市税の額が100万円を超える額で、かつ、猶予期間が3か月を超える場合には、原則として担保の提供が必要となります。

申請について

 次の書類の提出が必要です。

徴収猶予
(1)徴収猶予申請書(第16号様式)
(2)災害等が理由の場合には、猶予該当事実があることを証する書類
(例)災害または盗難のときは、羅災証明書、盗難の被害届の写し等
   病気等のときは、医師の診断書、医療費の領収書等
• 申請額が100万円を超える場合
(3)財産目録
(4)収支の明細書
(5)担保の提供に関し必要となる書類
(例)担保提供書、抵当権の設定のための書類
• 申請額が100万円以下の場合
(3)財産収支状況書

換価の猶予
(1)換価の猶予申請書(第16号様式の2)
• 申請額が100万円を超える場合
(2)財産目録
(3)収支の明細書
(4)担保の提供に関し必要となる書類
(例)担保提供書、抵当権の設定のための書類
• 申請額が100万円以下の場合
(2)財産収支状況書


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