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移動支援事業について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月24日更新 ページID:0302559

 移動支援事業について

 屋外での移動が困難な障害者等に外出の際の移動を支援します。事前の申請が必要となりますので、まずはご相談ください。

対象者

 次のいずれかに該当する市内に住所を有する方が対象になります。

 ・身体障害者手帳の交付を受けている視覚障害者(児)

 ・身体障害者手帳の交付を受けている肢体(上下肢1級)の障害者(児)または医師の意見により上下肢の障害の程度が同程度と認められる方

 ・療育手帳の交付を受けている方

 ・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

 ・知的障害者更生相談所または児童相談所において知的障害があると判定された方

 ・医師により発達に障害があると診断された方

支援の対象

 ・ 社会生活上必要不可欠な外出

 ・ 余暇活動等の社会参加のための外出

  ※1日で用務を終えることのできるものが対象となります。

  ※通勤・営業活動等の経済活動に係る外出、通学・通所等の送迎、社会観念上適当でない外出は対象ではありません。

利用者の費用負担

 原則、費用の1割負担となります。

利用までの手続き

 1.障害福祉課へ相談・申請してください。

 2.障害福祉課で、障害の状況や生活状況、利用目的等を聞き取りを行います。支援対象者であることを確認したうえで支給決定し、「地域生活支援事業受給者証」を交付します。

 3.利用を希望する方が実施事業所と契約して利用開始となります。