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障害福祉サービスについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月5日更新 ページID:0301868

 

障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付・地域相談支援給付)について

 障害者(児)が日常生活等を営むことができるよう、障害者総合支援法に基づき、「障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付・地域相談支援給付)」を必要な手続きを行った上で利用できるようになります。また、介護保険制度対象者については、介護保険制度のサービスと障害福祉サービスで共通するサービスは、原則として介護保険制度のサービスを利用していただきます。介護保険制度にない障害福祉サービスについては、障害福祉制度によるサービスが利用できます。

 

対象者

次のいずれかの障害に該当する方が対象となります。

・身体障害者手帳の交付を受けている方
・療育手帳の交付を受けている方
・精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院)受給者証の交付を受けている方
・精神障害があると診断されている方
・難病患者等(指定難病医療受給者証の交付を受けている方、又は当該対象疾病の診断のある方)
※障害福祉サービス等の対象となる疾病については、以下の厚生労働省HPをご参照ください。

障害者総合支援法の対象疾病(難病等)【厚生労働省ホームページ】

 

支援の種類

 介護給付

障害程度が一定以上の人に、生活上または療養上の介護を行います。

サービスの名称 サービスの内容

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅における入浴・排泄・食事等の身体介護、調理・洗濯・掃除等の家事を行います。
重度訪問介護 自宅における入浴・排泄・食事等の身体介護、家事、外出時における移動中の介護まで総合的なサービスを行います。
同行援護 視覚障害により、移動に困難を有する障害者等につき、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに移動の援護を行います。
行動援護 知的障害または精神障害により行動上困難を有する障害者に、外出時や外出の前後に行動面での危険を回避するために必要な支援を行います。
重度障害者等包括支援 居宅介護などの複数のサービスを組み合わせて包括的に支援を行います。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気などで一時的に介護できない場合、短期間、施設での宿泊により、入浴や排泄、食事などの介護等を行います。(知的障害の人が集団生活に慣れるための利用も可能です。)

療養介護 主として昼間、指定の病院において機能訓練、療養上の管理、看護、介護などのサービスを提供します。また、療養介護のうち医療にかかるものを療養介護医療として提供します。

生活介護

主として昼間、入浴、排泄、食事の介護などを行うとともに、創作的な活動または生産活動の機会を提供します。
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護などを行います。

 

訓練等給付

障害程度に関わらず、一定期間、身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。

サービスの名称 サービスの内容

自立訓練
(機能訓練・生活訓練)

日常生活や社会生活の促進を目的として、一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般就労に必要な知識・能力の向上のために、一定期間、職場実習などの訓練を行います。

就労継続支援
(A型、B型)

施設において、就労機会を提供するとともに、就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援 就労移行支援等を利用し、一般就労に移行した障害者の就労に伴う生活上の支援ニーズに対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行います。
自立生活援助 障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した方に、定期的な訪問で生活上の必要なことについて助言します。また、相談等に応じます。

共同生活援助
(グループホーム)

共同生活の住居において、生活上の相談や助言などを行います。

 

地域相談支援給付

入所・入院中の障害者が退所・退院するための支援や地域で居宅において単身等で生活する人に対する常時の連絡体制の確保や緊急時の支援などを行います。

 
サービスの名称 サービスの内容
地域移行支援 障害者支援施設等に入所している障害者または精神科病院に入院している精神障害者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他必要な支援を行います。
地域定着支援 居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に原因して生じた緊急の事態等に相談、緊急訪問その他必要な支援を行います。

 

申請手続き

1.障害福祉サービスの利用相談
  障害福祉課または相談支援事業所に相談します。

2.障害福祉サービスの申請
  障害福祉課へ申請します。

3.「サービス等利用計画案」の作成依頼
  作成をお願いしたい相談支援事業所を決定します。また、相談支援事業所に代わりご本人やご家族、支援者がセルフプラン(自己制作)を作成することもできます。

4.認定調査等
  調査員がご本人の障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に判断するため、80項目の調査を行います。

5.障害支援区分の決定
  審査会でご本人の障害支援区分が決定します。(訓練等給付の場合はなし)

6.サービス等利用計画案の提出
  作成依頼した「サービス等利用計画案」を障害福祉課へ提出します。

7.サービスの支給決定
  障害福祉課から支給決定を通知し、受給者証を送付します。

8.サービス担当者会議の開催
  ご本人・ご家族・関係機関の担当者でサービスについて話し合い、サービス等利用計画を作成します。

9.障害福祉サービスの利用開始
  事業所と契約を交わし、障害福祉サービス利用の開始となります。

 

利用者負担

 利用したサービス費用の1割が自己負担となります。また所得に応じて1か月当たりの負担上限額があります。

 

 1か月当たりの負担上限額

 
所  得  区  分 負担上限月額
一般2 市民税課税世帯(一般1に該当するものを除く) 37,200円
一般1 20歳以上の施設等入所者を除く(注1)、
市民税課税世帯
(所得割16万円(障害児にあっては
28万円)未満の者に限る)
【施設等入所者以外】
障害者 9,300円
障害児 4,600円
【20歳未満の施設等入所者】
9,300円
低所得2 市民税非課税世帯(低所得1に該当するものを除く) 0円
低所得1 市民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下
生活保護 生活保護受給世帯

(注1)20歳以上の施設等入所者、グループホーム利用者は所得区分の「一般2」に該当します。

所得を判断する際の世帯の範囲

 
種       別 世帯の範囲
障害児(施設に入所する18、19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯

18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳を除く)

障害のあるかたとその配偶者

 

障害福祉サービス事業所一覧(グループホーム、就労系事業所、居宅介護事業所等をお知りになりたい方はこちらです)

 埼玉県内の施設の一覧をご覧になりたい方は、下記リンクからご覧ください。

指定施設・事業所一覧(埼玉県のホームページへ移動します)

 上尾市内の事業所一覧についてはこちらもご覧ください。

上尾市内の事業所一覧(上尾市WEBサイト「障害者相談支援のしおり・あげお(令和4年度版)」へ移動します)

「10施設 11スポーツ・レクリエーション 12ボランティア・福祉団体」をご確認ください。

 

その他

 申請時には、心身の状況やご利用の意向などをお伺いします。手続きには30分から1時間ほどかかりますのでご了承ください。