上尾市福祉タクシー利用券について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新 ページID:0298548
対象者は上尾市福祉タクシー利用券と自動車燃料費助成のどちらかひとつを選択できます。
自動車燃料費助成については、こちらのページをご覧ください。
上尾市福祉タクシー利用券について
在宅の重度心身障害者等の社会参加の促進や、日常生活援助のためにタクシー券を交付します。
対象者
身体障害者手帳1・2級、下肢または体幹機能障害を含む3級、療育手帳マルA・Aの所持者
※施設入所者等は対象にならない場合があります。
内容
埼玉県または上尾市と協定を結んだ県内のタクシー会社を利用する場合、初乗り運賃相当額が割引される利用券を1カ月あたり3枚(年間36枚)交付します。
利用券は1回の乗車につき1枚の利用が原則ですが、手帳による割引後の乗車料金が初乗り運賃相当額の2倍以上の金額だった場合、1回の乗車につき2枚まで利用することができます。
なお、年度途中に交付対象となる場合、申請月により交付枚数が変わります。
タクシー利用券は年度ごとに更新されるため、対象者には毎年3月下旬に新しいタクシー利用券を送付します。
※再発行はできませんのでご注意ください。
障害者手帳によるタクシー料金の割引について
身体障害者手帳および療育手帳の交付を受けているかたは、タクシー利用時に手帳を提示することで、料金が1割引となります。
※上尾市福祉タクシー利用券と併用できます。