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固定資産税に関する審査申出と審査請求について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月29日更新 ページID:0296042

審査申出制度

固定資産課税台帳に登録された固定資産の価格について不服がある場合には、その価格を固定資産課税台帳に登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間に、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。(地方税法第432条による)

 

審査請求制度

固定資産の価格以外の事項(課税標準額や税額等)について不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間に、上尾市長に審査請求をすることができます。