生活困窮者自立支援制度(自立相談支援事業・住居確保給付金・子どもの学習支援事業)について
事業内容
自立相談支援事業
相談から支援までの流れ
- まずは「くらしサポート相談窓口」へご相談ください。窓口にお越しいただけない場合はご自宅に訪問いたします。
- 生活の状況と課題を分析し「自立」に向けて寄り添いながら支援を行います。
- 自立に向けた目標や支援内容を一緒に考え、支援プランを一緒に作ります。
- 完成した支援プランは関係者の話し合い(支援調整会議)により正式に決定され、その支援プランに基づいて各種サービスが提供されます。
- 各種サービスの提供が始まった以降も、状態や支援の提供状況を支援員が定期的に確認し、支援プランどおりにいかない場合は支援プランを再検討します。
- 困り事が解決されると支援は終了しますが、安定した生活を維持できているか、一定期間、支援員によるフォローアップを行います。
住居確保給付金(家賃補助)
対象
次の要件すべてに該当する人
- イ)離職等または ロ)やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがある方。
- イ)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること(2年以内に、疾病、負傷、育児その他市がやむを得ないと認める事情により、引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、その事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とする。その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)。または、 ロ)個人の都合によらず、やむを得ない休業等によって収入が減少し、就労の状況が離職または廃業したと同程度の状況にあること。
- イ)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。 ロ)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
- 申請日の属する月の世帯収入額が次の表の金額以下であること。
【収入基準額】 世帯人数 基準額 収入基準額(上限) 1人 81,000円 +家賃額
(世帯ごとに設定された支給額が上限)
124,000円 2人 123,000円 175,000円 3人 157,000円 213,000円 4人 194,000円 250,000円 5人 232,000円 288,000円 6人 269,000円 329,000円 7人 306,000円 373,000円 - 申請日における、申請者および同一世帯の方の所有する金融資産(預貯金、現金、債券、株式、投資信託等)の合計額が次の表の金額以下であること。
【金融資産基準額】 世帯人数 金融資産 1人 486,000円 2人 738,000円 3人 942,000円 4人以上 1,000,000円 - ハローワーク等に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。ただし、上記2.ロ)に該当する者であって、自立に向けた活動をすることが自立の促進に繋がると市が認める場合は、申請日の属する月から起算して3か月間(支給期間を延長する場合、6か月間)に限り、その取組を行うことをもって、求職活動に代えることができる。
- 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を受けていないこと。
- 申請者および同一世帯の方のいずれもが暴力団員でないこと。
支給額
賃貸住宅の家賃額で、下記が上限額となります。
単身世帯 43,000円、2人世帯 52,000円、3人から5人世帯 56,000円、6人世帯 60,000円、7人以上の世帯 67,000円
支給期間
原則3か月。一定の条件の下、最長9か月の受給が可能となります。
支給方法
住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座への振り込みが原則となります。
住居確保給付金(家賃補助)受給中に行っていただくこと
【ハローワーク等で求職活動を行う方の場合】
- 毎月4回以上、市(自立相談支援機関)の支援員等による面接等の支援を受ける必要があります。
- 原則毎月2回以上、ハローワーク等で職業相談を受ける必要があります。
- 原則週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受ける必要があります。これはハローワークにおける活動に限ったものでないので、 求人情報誌や新聞折り込み広告なども活用して下さい。
【自立に向けた活動を行う方の場合】
- 毎月4回以上、市(自立相談支援機関)の支援員等による面接等の支援を受ける必要があります。
- 原則月1回以上、経営相談先で面談等の支援を受ける必要があります。
- 経営相談先の助言のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、その計画に基づく取組を行う必要があります。
申請方法
まずは生活支援課くらしサポート相談窓口にお電話等でお問い合わせください。
住居確保給付金(転居費用補助)
対象
次の要件すべてに該当する人
- 申請者と同一世帯の方の死亡、または申請者もしくは同一世帯の方の離職や休業等により、世帯収入額が著しく減少し、経済的に困窮して住居を喪失した方や、住居を喪失するおそれのある方。
- 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
- 申請日の属する月において、その世帯の生計を主として維持していること。
- 申請日の属する月の世帯収入額が、次の表の金額以下であること。
【収入基準額】 世帯人数 基準額 収入基準額(上限) (参考)住宅扶助基準額 1人 81,000円 +家賃額等
(ただし、世帯ごとに設定された住宅扶助基準額が上限)
124,000円 43,000円 2人 123,000円 175,000円 52,000円 3人 157,000円 213,000円 56,000円 4人 194,000円 250,000円 5人 232,000円 288,000円 6人 269,000円 329,000円 60,000円 7人 306,000円 373,000円 67,000円 - 申請日における、申請者および同一世帯の方の所有する金融資産(預貯金、現金、債券、株式、投資信託等)の合計額が次の表の金額以下であること。
【金融資産基準額】 世帯人数 金融資産 1人 486,000円 2人 738,000円 3人 942,000円 4人以上 1,000,000円 - 家計に関する相談支援において、家計改善のために次のイ)またはロ)のいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。 イ)転居に伴い一月あたりの家賃の額が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること(持家の場合または住居を持たない場合であって、その居住の維持または確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月あたりの家賃が減少する場合を含む。)。 ロ)転居に伴い一月あたりの家賃の額が増加するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること(持家の場合または住居を持たない場合であって、その居住の維持または確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月あたりの家賃が増加する場合を含む。)。
- 自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を受けていないこと。
- 申請者および同一世帯の方のいずれもが暴力団員でないこと。
対象経費
対象となる経費 | 対象とならない経費 |
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※支給対象外の経費については、自己負担となります。
支給額
下記の金額を上限として、実際に転居に要する費用を支給します。実費が上限額を下回る場合は、実費を支給します。
上限額:転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額の3倍
世帯人数 | 住宅扶助基準額 | 転居費用支給上限額 |
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1人 | 43,000円 | 129,000円 |
2人 | 52,000円 | 156,000円 |
3~5人 | 56,000円 | 168,000円 |
6人 | 60,000円 | 180,000円 |
7人 | 67,000円 | 201,000円 |
※上限額を上回る場合、差額については自己負担となります。
支給方法
【転居先の住宅に係る初期費用】 原則不動産仲介業者等の口座へ振り込みします。
【上記以外の費用】 個々の状況に応じて、市から業者等の口座へ振り込む代理受領か、受給者の口座等への支給か、いずれかの方法で支給します。
申請方法
まずは生活支援課くらしサポート相談窓口にお電話等でお問い合わせください。