生活困窮者自立支援制度(自立相談支援事業・住居確保給付金・子どもの学習支援事業)について
事業内容
自立相談支援事業
相談から支援までの流れ
- まずは「くらしサポート相談窓口」へご相談ください。窓口にお越しいただけない場合はご自宅に訪問いたします。
- 生活の状況と課題を分析し「自立」に向けて寄り添いながら支援を行います。
- 自立に向けた目標や支援内容を一緒に考え、支援プランを一緒に作ります。
- 完成した支援プランは関係者の話し合い(支援調整会議)により正式に決定され、その支援プランに基づいて各種サービスが提供されます。
- 各種サービスの提供が始まった以降も、状態や支援の提供状況を支援員が定期的に確認し、支援プランどおりにいかない場合は支援プランを再検討します。
- 困り事が解決されると支援は終了しますが、安定した生活を維持できているか、一定期間、支援員によるフォローアップを行います。
住居確保給付金
対象
次の要件すべてに該当する人
- 離職、廃業またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがある。
- 申請日において、離職、廃業の日から2年以内である。または個人の都合によらず、やむを得ない休業等によって収入が減少し、就労の状況が離職、廃業したと同程度の状況にある。
- 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。また、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚し、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)。
- 申請日の属する月の、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が一定の金額以下である(収入には、定期的な公的給付を含む)。
- 申請日において、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計額が一定の金額以下である。
- 公共職業安定所(ハローワーク)または、地方公共団体が設ける無料職業紹介の窓口に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと(離職または廃業している場合のみ)。
- 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)または自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
- 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
※令和3年6月11日以降に支給申請をした方については、特例として、職業訓練受講給付金との併給が可能となりました。この特例は、令和5年3月31日まで延長されました。
支給額
賃貸住宅の家賃額で、下記が上限額となります。
単身世帯 43,000円、2人世帯 52,000円、3人から5人世帯 56,000円、6人世帯 60,000円、7人以上の世帯 67,000円
支給期間
原則3か月。一定の条件の下、最長9か月受給可能。
※再支給:以前に住居確保給付金の受給が終了した方でも、3か月を限度に再受給することが可能となりました(受給要件あり)。この特例は、令和5年3月31日まで延長されました。
支給方法
住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座への振り込みが原則となります。
住居確保給付金受給中に行っていただくこと
1.毎月4回(当面の間、毎月1回)以上、 市(自立相談支援機関)の支援員等による面接等の支援を受ける必要があります。
2.原則毎月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)か、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で、職業相談を受ける必要があります。
3.原則週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受ける必要があります。これは公共職業安定所(ハローワーク)における活動に限ったものでないので、 求人情報誌や新聞折り込み広告なども活用して下さい。
※やむを得ない休業等の理由による受給の場合は当面の間、「2.」、「3.」の項目が除外されます。
※離職、廃業を理由とする受給の場合は当面の間、「2.」の公共職業安定所等での職業相談と、「3.」の求人先への応募等は、月1回に緩和されています。