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「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断の結果の公表について

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年4月1日更新 ページID:0171118

「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断の結果の公表について

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下。「法」という。)附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、上尾市内の要緊急安全確認大規模建築物について耐震診断の結果を公表します。

「要緊急安全確認大規模建築物]について

 平成25年の法改正に基づき、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物のうち、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物および学校、老人ホーム等の災害時要配慮者が利用する建築物で、政令で定める用途および規模に該当する建築物についてその所有者は、耐震診断を実施し、平成27年12月31日までに耐震診断の結果を所管行政庁(上尾市)に報告することが義務付けられました。(附則第3条)また、報告を受けた所管行政庁は、その内容について公表することとなっています。(法第9条)

要緊急安全確認大規模建築物の用途及び規模の要件

 対象となる建築物の用途、規模については以下をご覧ください。

耐震診断結果の総括

 要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果は以下のとおりです。なお、市内には該当する民間施設はありません。
 ※耐震改修工事等の進捗により、公表内容は随時変更いたします。

耐震診断の結果の見方

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果

附表(耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価)

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