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都市計画法第34条第11号および第12号指定区域

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年8月2日更新 ページID:0255165

条例で指定した集落区域における開発行為(11号)

十一 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であつておおむね五十以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、政令で定める基準に従い、都道府県(指定都市等又は事務処理市町村の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。以下この号および次号において同じ。)の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域およびその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの

上尾市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例

(法第34条第11号の規定により指定する土地の区域)
第4条 法第34条第11号の規定により、市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておおむね50以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、指定する土地の区域は、別表に掲げる土地の区域とする。

区域区分日前に造成された次に掲げる一団の土地の区域で、市長がその区域図を告示するもの(別表)

(1) 上尾市大字上字箕木859番を主な地番とする面積3.56ヘクタールの一団の土地の区域
(2) 上尾市中分二丁目469番を主な地番とする面積0.56ヘクタールの一団の土地の区域
(3) 上尾市大字南字新梨子422番を主な地番とする面積0.43ヘクタールの一団の土地の区域
(4) 上尾市大字南字坂田前560番を主な地番とする面積2.60ヘクタールの一団の土地の区域
(5) 上尾市大字上尾村字向原1205番を主な地番とする面積1.05ヘクタールの一団の土地の区域
(6) 上尾市藤波二丁目391番を主な地番とする面積2.05ヘクタールの一団の土地の区域
(7) 上尾市平塚二丁目191番を主な地番とする面積1.80ヘクタールの一団の土地の区域
(8) 上尾市大字平塚字谷津下984番を主な地番とする面積1.07ヘクタールの一団の土地の区域
(9) 上尾市大字畔吉字堀口1338番を主な地番とする面積1.25ヘクタールの一団の土地の区域
(10) 上尾市大字上野字東中325番を主な地番とする面積2.10ヘクタールの一団の土地の区域
(11) 上尾市須ヶ谷一丁目223番を主な地番とする面積0.72ヘクタールの一団の土地の区域
(12) 上尾市大字小敷谷字南前361番を主な地番とする面積0.41ヘクタールの一団の土地の区域
(13) 上尾市大字西門前字寺廻446番を主な地番とする面積1.22ヘクタールの一団の土地の区域
(14) 上尾市菅谷五丁目109番を主な地番とする面積0.44ヘクタールの一団の土地の区域
(15) 上尾市大字平方領々家字房地590番を主な地番とする面積0.38ヘクタールの一団の土地の区域
(16) 上尾市大字小敷谷字氷川後1017番を主な地番とする面積0.29ヘクタールの一団の土地の区域
(17) 上尾市菅谷三丁目120番を主な地番とする面積0.31ヘクタールの一団の土地の区域
(18) 上尾市大字南字新梨子482番を主な地番とする面積0.34ヘクタールの一団の土地の区域
(19) 上尾市大字原市字拾六番耕地3313番を主な地番とする面積0.49ヘクタールの一団の土地の区域

参考図 [PDFファイル/1.88MB] 建築については必ず相談票を提出してください

市街化を促進するおそれがない等と認められる条例で定める開発行為(12号)

十二 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの

上尾市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例

第6条 法第34条第12号の規定により定める開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為は、市街化調整区域(令第29条の9各号に掲げる土地の区域を除く。)における次に掲げる開発行為とする。

(1) 法18条の2第1項の規定により定めた都市計画に関する基本的な方針に基づき市長が予定建築物等の用途を限り指定した土地の区域において、当該指定に適合した建築物を建築する目的で行う開発行為

用途

(1) 流通業務の総合化および効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号。以下「物流総合効率化法」 という。)第4条第1項の認定に係る認定総合効率化計画に記載された物流総合効率化法第2条第3号に規定する特定流通業務施設(以下「特定流通業務施設」という。)に該当するものであって、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業のうち同条第6項の特別積合せ貨物運送に該当しないものの用に供する施設又は倉庫業法(昭和31年法律第121号)第2条第2項に規定する倉庫業の用に供する同条第1項に規定する倉庫であること。
(2) 物流総合効率化法第4条第8項に基づく県知事からの意見聴取において、当該特定流通業務施設が周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難若しくは著しく不適当と認められる旨の意見があった施設であること。

指定区域

国道16号線(指定道路) 指定延長0.5キロメートル(2か所)
さいたま栗橋線 (指定道路) 指定延長1.0キロメートル(2か所)

参考図 [PDFファイル/707KB] 建築については必ず相談票を提出してください

 

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