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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新 ページID:0273925

 低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置

 令和2年度税制改正により、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地について、一定の要件を満たす譲渡をした場合に所得税及び個人住民税の特例措置が受けられます。

 特例措置を受ける場合には、「低未利用土地等確認書」を確定申告の際に添付する必要があるため、「低未利用土地等確認書」を希望される場合は、必要書類を用意して申請書を都市計画課へ提出してください。

制度の概要

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
詳しくは国交省ホームページをご覧ください。

国交省ホームページ

特例措置の適用期間

 令和2年7月1日から令和7年12月31日までに譲渡

低未利用土地等確認書の申請に伴う必要書類

 1.「低未利用土地等確認申請書」 [Wordファイル/66KB]

 2.売買契約書の写し

 3.「低未利用土地等の譲渡後の利用について」(宅地建物取引業者の仲介あり) [Wordファイル/67KB]

   または

   「低未利用土地等の譲渡後の利用について」(宅地建物取引業者の仲介なし) [Wordファイル/63KB]

 4.申請土地に係る登記事項証明書

 5.以下のいずれかの書類

  (1)上尾市空き家バンクへの登録が確認できる書類

  (2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

  (3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細など)

  (4)上記(1)~(3)を確認する書類を提出できない場合は、

    ・「低未利用土地等の譲渡前の利用について」 [Wordファイル/61KB]により、宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨を記入し、2方向以上からの写真を添付して提出。

 6.委任状 [Wordファイル/29KB](申請者が土地所有者と相違する場合)