「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」に関する土地所有者等関連情報の利用及び提供について
所有者不明土地の利用の円滑化及び土地所有者の効果的な探索を図ることを目的とした、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部が、平成30年11月15日に施行されました。
このことにより、地域福利増進事業の実施に際して、土地所有者等関連情報の利用及び提供等が、必要な限度で可能となりました。
概要
地域福利増進事業等を実施しようとする者は、その準備のため、その事業を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等を知る必要がある場合、土地所有者等関連情報の提供を市に請求することができます。
地域福利増進事業
地域福利増進事業とは、地域住民その他の者の協働の福祉又は利便の増進を図るために行われるもの。
(1)道路法による道路、駐車場法による路外駐車場、その他一般交通の用に供する施設の整備に関する事業
(2)学校教育法による学校又はこれに準ずるその他の教育のための施設の整備に関する事業
(3)社会教育法による公民館又は図書館法による図書館の整備に関する事業
(4)社会福祉法による社会福祉事業の用に供する施設の整備に関する事業
(5)病院、療養所、診療所又は助産所の整備に関する事業
(6)公園、緑地、広場又は運動場の整備に関する事業
(7)住宅の整備に関する事業であって、災害に際し災害救助法が適用された区域内において行われるもの
(8)購買施設、文化教養施設その他の施設で地域住民その他の者の協働の福祉又は利便の増進に資するものとして、政令で定めるものの整備に関する事業であって、次に掲げる区域において行われるもの
ア 災害に際し災害救助法が適用された区域
イ その周辺の地域において当該施設と同種の施設が著しく不足している区域など
法令
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 [PDFファイル/313KB]