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雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)【事業主向け】

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年12月21日更新 ページID:0272789

雇用調整助成金の特例措置

 雇用調整助成金の特例措置とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

 助成額、申請手続き、支給までの流れなど、詳しくは厚生労働省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 ※  リーフレット「令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置等について」 [PDFファイル/723KB]

 

雇用シェア(在席型出向制度) 

 事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。

 雇用シェア(在席型出向制度) [PDFファイル/912KB] 

申請窓口について

 →埼玉労働局Webサイト

 →埼玉ハローワークWebサイト

【通常時】の雇用調整助成金

 制度全般はこちら(厚生労働省のホームページ【外部サイト】へリンクします)


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