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市税過誤納金の還付・充当について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月1日更新 ページID:0281098

市税過誤納金

税を納めた後に税額が減額になった場合や、誤って二重に納めた場合などにより、納め過ぎとなった市税や延滞金(これを「市税過誤納金」といいます。)が生じた場合は、その納税義務者または特別徴収義務者へ還付することとなります。

ただし、還付対象者に納期限を過ぎて未納となっている市税や延滞金がある場合は、そちらに充当した後で残額があれば還付いたします。

過誤納金の主な発生事由

  •  納付後に、申告等により税額が変更され、減額となった場合
  •  納付後に減免や課税取消しとなった場合
  •  公的年金からの特別徴収分について仮徴収された金額が多かった場合
  •  市税を誤って多く納付した場合(超過納付・重複納付)

    ※市税に係る還付には、市税過誤納金以外にも、配当割・株式等譲渡所得割控除不足額や、法人市民税の中間納付額の還付があります。

 

還付の手続き

1.過誤納金が発生し、市税等に未納がないことが確認できた場合は、「過誤納金還付通知書」をお送りします。

2.過誤納金は原則として口座振込にてお返しいたします。市税を納付いただいた方法により、その手順が異なります。

 

市税を口座振替で納めており、振替口座の口座名義人が納税義務者ご本人である場合

その振替口座に振り込みさせていただきます。この場合「過誤納金還付通知書」に振込先と振込予定日を記載します。

 

上記以外の方法で市税を納めていただいた場合

過誤納金還付通知書に 「還付金等振込依頼書兼委任状」を同封しますので、記入例を参考にしながらご記入の上、ご返送ください。

返送いただいた還付金振込依頼書兼委任状が納税課に到着してからおおむね3週間程度でご指定の口座へ振込となります。

なお、振込日の通知は行っておりませんので、通帳記帳等によるご確認をお願いいたします。

記載いただいた内容に不備があるなど振込が完了できない場合、お問い合わせさせていただくことがございます。その場合、振込の時期が遅れることがあります。

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還付金のお受け取り期限

原則として、過誤納還付通知書を発行した日から5年を過ぎると、還付金の受け取りができなくなります。

「過誤納金還付通知書」が届きましたら、還付金等振込依頼書兼委任状をお早めにご返送ください。

還付加算金

過誤納金が生じた場合、過誤納金の種類や納付の時期に応じて、還付加算金が生じる場合があります。

市税の延滞金・還付加算金について

還付を装った詐欺にご注意ください!

市役所などの職員を名乗った還付金詐欺が発生しています。市税過誤納金の受け取りのために、金融機関のATM(現金自動預け払い機)の操作などをお願いすることは絶対にありませんので、十分ご注意ください。不審な電話や訪問を受けた場合は、必ず家族や警察に相談しましょう。