固定資産の所有者が死亡した場合
必要な届出・申告
上尾市固定資産課税台帳上の土地・家屋の所有者が死亡し、相続登記が完了していない場合、その固定資産は現所有者(相続人全員)の共有財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。
現所有者は下記のとおり、氏名・住所等の必要事項を申告してください。(上尾市税条例第74条の3)
※家庭裁判所にて相続放棄をしている場合は、資産税課までご連絡ください。
申告期限
現所有者であることを知った日の翌日から3か月経過した日まで
提出書類
以下を両面印刷(長辺とじ)し、必要事項を記載してください。資産税課窓口でも配布します。
相続人代表者指定届出書 兼 現所有者申告書 [PDFファイル/419KB]
【見本】相続人代表者指定届出書 兼 現所有者申告書 [PDFファイル/477KB]
※相続人の代表者が未定の場合は、資産税課までご連絡ください。
提出先
〒362-8501
埼玉県上尾市本町三丁目1番1号
上尾市役所 行政経営部資産税課 (本庁舎2階7番窓口)
※ 郵送可
注意事項
登記名義人の変更(相続登記)は法務局での手続きが必要です。
相続登記の申請義務
民法等の一部を改正する法律により不動産登記法が改正され、令和6(2024)年4月1日より不動産(土地・家屋)に対する相続登記の申請が義務化されました。
令和6年4月1日以前に相続登記がされていないものも、義務化の対象となります。
詳細は下のページをご確認ください。
相続登記の申請義務化特設ページ(法務省)(外部サイトへリンク)
不動産を相続した方へ 相続登記・遺産分割を進めましょう(法務省)(外部サイトリンク)
さいたま地方法務局 上尾出張所(さいたま地方法務局)(外部サイトへリンク)
お問い合わせ先
埼玉県上尾市本町三丁目1番1号 本庁2階7番窓口
行政経営部 資産税課
土地担当・家屋担当
Tel:048-775-5133 ・ 048-775-5134
Fax:048-775-9846

