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固定資産評価審査委員会への審査申出制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月8日更新 ページID:0280360

固定資産評価審査の申出制度について

 固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。

1.固定資産評価審査委員会とは
2.委員会の構成
3.審査の申出ができる事項
4.審査申出ができる人
5.審査申出期間
6.審査申出書の提出について
7.審査の方法
8.審査の流れ
9.固定資産評価審査委員会の決定に不服があるとき
10.審査の申出の取下げ

1.固定資産評価審査委員会とは

 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に対する納税者からの不服を審査・決定するため、地方税法に基づき設置された中立的な機関です。

2.委員会の構成

 委員会は議会の同意を得て、市長が選任した3人の委員で構成する合議体で審査を行います。

3.審査の申出ができる事項

 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関することのみ、審査の申出をすることができます。
 基準年度(3年に一度評価替えを行う年度のこと)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。

 ただし、基準年度以外でも、第2年度、第3年度分については、次の場合に限り、審査の申出をすることができます。

  1. 家屋の新築や土地の分筆等により、新たに価格等が固定資産課税台帳に登録された場合や、家屋の増改築や土地の地目の変換等によって価格が変わった場合等
  2. 家屋の増改築や土地の地目の変換等によって、評価替えをすべき旨を申し立てる場合
  3. 地価の下落により修正された土地の価格の修正に関する部分
  4. 地価の下落に伴う土地の価格の修正がされなかった土地について、修正されるべきである旨を申し立てる場合
  5. 償却資産の価格に関する事項

4.審査申出ができる人

 1.固定資産税の納税者またはその代理人(納税管理人・借地人・借家人は申出不可)
 2.法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがある者
 3.固定資産を共有している場合の各共有者
 4.区分所有家屋の場合の各区分所有者
 5.多数の者が共同して審査申出する場合の総代(総代は、共同審査申出人の互選により3人以内)

5.審査申出期間

 審査申出をすることができる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示日(通常4月1日)から、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。
 また、すでに登録された価格の修正があった場合は、その修正通知を受けた日から3か月以内です。この場合、審査の申出ができる事項は、価格のうち修正された部分に限ります。

6.審査申出書の提出について

提出書類

 ・審査申出書(土地・家屋・償却資産ごとに2部)
 ・資格を証明する書類(審査申出人が、法人・社団等の場合)
 ・委任状(代理人を立てた場合)

提出方法

 上尾市役所 2階 市民税課に提出
 ※課税根拠等について、資産税課より十分な説明を受けていただいたうえで提出してください。

7.審査の方法

 審査は、原則として書面で行います。
 ・審査申出人からの審査申出書や反論書、上尾市長(以下、評価庁)からの弁明書をもとに、書面審理を行います。
 ・固定資産評価審査委員会が必要と判断した場合は、実地調査や口頭審理を行います。
 ・審査申出人は申請をすれば、固定資産評価審査委員会に対して口頭で意見を述べることができます(口頭意見陳述)。なお、口頭意見陳述には評価庁は出席しませんので、評価内容については、資産税課へお問い合わせください。

8.審査の流れ

⑴形式審査

 不服の内容審査する前に、必要な書類の有無や期限内に提出されたものか等、適法な形式を備えているかを審査します。
 
 ・審査申出書に不備があった場合は、固定資産評価審査委員会から補正命令書が送付されますので、その内容に従って補正してください。
 ・審査申出期間後に提出された審査申出書や、補正要求書をお送りしても補正されなかったものについては、不適法となるため、却下となります。
 ・合議体による1回目の固定資産評価審査委員会を開催し、審査の申出の内容が適法であるか審査し、受理または却下を決定します。却下となった場合、内容の審査は行われません。

⑵実質審査

 固定資産評価審査委員会は審査申出書を受理後、審査申出書の副本を評価庁に送付します。
審査申出書に対し、評価庁が提出する弁明書、その弁明書に対する審査申出人の反論書および固定資産評価審査委員会が職権によって調査した資料等を審査します。 
 
 ・固定資産評価審査委員会は評価庁へ弁明書の提出を求めます。そして提出された弁明書の副本を審査申出人へ送付します。
 ・審査申出人は反論がある場合、反論書を固定資産評価審査委員会へ提出します。
 ・お互いの主張が出尽くしたと固定資産評価審査委員会が判断するまで、上記のやりとりを繰り返します。 
 ・必要に応じて、実地調査等を行います。
 ・審査申出人は、固定資産評価審査委員会に対して、口頭で意見を述べることができます(口頭意見陳述)。審査申出書に口頭意見陳述を希望する旨を明記してください。

⑶審査決定

 固定資産評価審査委員会は、弁明書、反論書、実地調査、口頭意見陳述などを経て、審査の申出にかかる事案の適正な価格(評価額)の適否を判断します。審査決定には却下、棄却、認容の3種類があります。

 却下:形式審査の段階で、価格(評価額)以外に関する不服の申出や、補正要求に応じなかったり、指定期間を経過したもの等、不適法であることを理由に申出を退けることです。内容の審査に入らず、不受理となるものです。
 棄却:審査申出人の主張は価格(評価額)を修正すべき正当な理由にはあたらないとして、主張を退けることです。
 認容:審査申出人の主張の一部または全部を認め、価格(評価額)を修正することです。

9.固定資産評価審査委員会の決定に不服があるとき

 ・決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、裁決の取消を求めて訴訟を提起することができます。
 ・決定日の翌日から起算して1年を経過後、訴訟はできなくなります。
 ※審査の申出をしないで訴訟を提起することはできません。

10.審査の申出の取下げ

 審査申出人は、審査決定がなされるまでの間は、いつでも審査申出人の都合により申出の全部または一部分について取り下げることができます。