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軽自動車税(環境性能割)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新 ページID:0271748

軽自動車税(環境性能割)とは

税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税において環境性能割が創設されました。軽自動車税(環境性能割)は市税となりますが、当分の間は埼玉県が賦課徴収を行います。軽自動車の取得時に申告・納付を行います。

納税義務者

三輪および四輪の軽自動車で取得価格が50万円を超える車両を取得した人です。(新車・中古車を問いません。)

税率

区分 税率
自家用 営業用
取得日

令和元年10月1日

から

令和3年12月31日

令和4年1月1日

から

令和元年10月1日

から

電気自動車

天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成)

非課税

非課税

非課税

ガソリン車

(ハイブリッド車含む)

平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車(★★★★)

または

平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車(★★★★)

令和12年度燃費基準75%達成
令和12年度燃費基準60%達成 1% 0.5%

令和12年度燃費基準55%達成

1% 2% 1%

上記以外の車

2%

軽自動車税(環境性能割)の税率

・各燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。