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スイッチOTC薬控除・セルフメディケーション税制について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年12月24日更新 ページID:0231880

スイッチOTC医薬品とは

 スイッチOTC(over the counter)医薬品とは、主に医師が処方する医療用薬品として使用されていた薬が、成分の有効性・安全性等に問題がないと判断されて薬局やドラッグストアで販売できる一般用医薬品(OTC医薬品)に転換されたものです。
 対象となる医薬品、制度の詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

セルフメディケーション税制とは

 セルフメディケーション税制とは、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に購入したスイッチOTC医薬品の購入費用について申告を行うことで、所得控除を受けることができる医療費控除の特例です。
1.対象となる方
・自己
・自己と生計を一にする配偶者、その他の親族
2.適用上限額
 各年の1月1日から12月31日までに支払ったスイッチOTC医薬品の購入費用が1万2,000円を超える場合に、最大8万8,000円を上限として超えた部分の差額について申告が可能です。
例)30,000円(スイッチOTC医薬品の年間購入費合計) - 5,000円(保険等で補てんされる金額) - 12,000 = 13,000円(その年分に適用できる控除額)
3.必要書類
 この特例を受けるには、
 (1)健康の維持増進および疾病の予防への取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)を行った証明書類
 (2)セルフメディケーション税制の明細書(対象となる医薬品等の名称、購入費、販売者の名称、その他参考となる事項を記載)
  ↠明細書はこちらからダウンロードできます。
 以上書類を添付・提示する必要があります。
※「(2)セルフメディケーション税制の明細書」の計算に使用した領収証・レシート(商品名、金額、販売店名、購入日、セルフメディケーション税制対象商品である旨がすべて明記されていること)は5年間保管する必要があります。
4.注意事項
 (1)適用を受けるためには、税務署で「所得税および復興特別所得税の確定申告書」または上尾市役所で「市民税・県民税申告書」を提出する必要があります。税務署で「確定申告書」を提出した場合は、上尾市役所に「市民税・県民税申告書」の提出は不要になります。「市民税・県民税申告書」を上尾市役所に提出し、税務署に「確定申告書」を提出していない場合は、所得税について特例が適用できません。
 (2)この特例の適用を受ける場合、現行の医療費控除とあわせて適用を受けることができません。申告者本人が、どちらを適用させるのか選択することになります。ご注意ください。