ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 市民課 > 本人が来庁できない場合のマイナンバーカードの受け取りについて

本人が来庁できない場合のマイナンバーカードの受け取りについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月24日更新 ページID:0287656

 マイナンバーカードの受け取りは原則本人がお越しください。

ご本人が未就学児である場合や、病気や身体の障害といったやむを得ない事情で窓口へお越しになれない場合に限り、代理人にマイナンバーカードの受け取りを委任することができます。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のため、ご本人が外出自粛をしている場合も、やむを得ない事情に該当します。)
※学業・仕事が多忙等の理由はやむを得ない事情には該当いたしません。

代理受け取りのときに必要なもの

15歳未満の法定代理人のみが来庁する/被成年後見人の成年後見人のみが来庁する場合

・交付通知書(ハガキ)

・申請者本人の本人確認書類(下記の別表参照)

 A1点+B1点

 もしくは

 B2点+「顔写真証明書(15歳未満用)」 [PDFファイル/46KB]

・代理人の本人確認書類(下記の別表参照)

 A1点+B1点

・法定代理人であることを確認できる書類(成年後見登記事項証明書・戸籍謄本等)
 ※親権者の方に限り、本籍地が上尾または上尾市内で同世帯の場合は不要

・本人の来庁が困難であることを証する書類(診断書・障害者手帳等)
 ※未就学児、新型コロナウイルス感染症拡大予防のため外出自粛している場合は不要

・通知カード(お持ちの方のみ)

・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

15歳以上の代理人が来庁する場合

・交付通知書(ハガキ)の回答書・代理人欄・暗証番号欄が全て記入されたもの

 (注意1)暗証番号は職員が入力します。

 (注意2)暗証番号部分に目隠しシールを貼り、代理人の目に触れないようにしてください。

・申請者本人の本人確認書類(下記の別表参照)

 A1点+B1点

 もしくは

 B3点(うち1点は顔写真付き必須)
 ※顔写真付きB書類がない方のうち、長期で入院している方・介護施設等に入所している方は顔写真証明書(施設長記入用) [PDFファイル/42KB]

在宅で保健医療サービス・福祉サービスの提供を受けている方は顔写真証明書(介護支援事業者記入用) [PDFファイル/47KB]をご利用ください。

・代理人の本人確認書類(下記の別表参照)

 A1点+B1点

・本人の来庁が困難であることを証する書類(診断書・障害者手帳等)
 ※新型コロナウイルス感染症拡大予防のため外出自粛している場合は不要

・通知カード(お持ちの方のみ)

・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

別表(本人確認書類)

(1)住民基本台帳カード(写真付) (2)運転免許証 (3)運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)
(4)パスポート (5)身体障害者手帳 (6)精神障害者保健福祉手帳 (7)療育手帳 (8)在留カード (9)特例永住者証明書 
(10)一時庇護許可書 (11)仮滞在許可書

(1)健康保険者証 (2)年金手帳(基礎年金番号通知書) (3)後期高齢者医療被保険者証 (4)生活保護受給者証 (5)介護保険被保険者証
(6)社員証 (7)学生証 (8)こども医療費受給資格証 (9)母子手帳

※上記以外にも「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された本人確認書類をお持ちであれば、身分証となる可能性がございますので、事前にお電話にてお問い合わせください。


Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)