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介護保険料の税控除について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月9日更新 ページID:0290617

介護保険料は社会保険料控除の対象になります

納めていただいた介護保険料は、確定申告などで所得税や市・県民税の申告をするときに、社会保険料控除の対象となります。

特別徴収(年金天引き)で納めた介護保険料については、ご本人の申告にのみ含めることができます。

例えば、妻が年金天引きで納めた介護保険料を、夫の社会保険料控除に含めることはできません。

 

「介護保険料納付確認書」を65歳以上の方に送ります

65歳以上で、今年中に上尾市に介護保険料を納めた方に、「介護保険料納付確認書」を翌年1月下旬に郵送します。

 

今年中に65歳になった方

「介護保険料納付確認書」に記載されるのは、65歳になってから納めた介護保険料のみです。

64歳までの介護保険料は健康保険(国民健康保険、健康保険組合など)の健康保険料に含まれています。

 

65歳以上で、今年中に上尾市に転入した方

上尾市が発行する「介護保険料納付確認書」には上尾市に納めた介護保険料だけが記載されています。

転入する前にお住まいだった自治体が発行する証明書と、上尾市が発行する証明書を合わせて申告に使ってください。

 

65歳以上で、介護保険料を普通徴収(納付書または口座振替)と特別徴収(年金天引き)の両方で納めた方

上尾市が発行する「介護保険料納付確認書」を申告にご利用ください。

日本年金機構が発送する「公的年金等の源泉徴収票」には特別徴収の金額しか記載されていませんので、注意が必要です。

上尾市が発行する「介護保険料納付確認書」には普通徴収と特別徴収の両方が記載されていますので、確定申告などにはこちらをご利用ください。

 

年末調整で発送前に必要な人は、郵送、電子申請、高齢介護課へ問い合わせをお願いします。

介護保険料納付確認書(郵送用)

 

マイナポータルによる電子申請(外部サイトへリンク)
介護保険料納付確認書
※電子申請にはマイナンバーカードおよびマイナンバーカードに対応するICカードリーダまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンやタブレットが必要になります。申請後、確認のためご連絡させていただく場合はあります。

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