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新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少したことなどによる介護保険料の減免について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月1日更新 ページID:0283008

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少したこと等による介護保険料の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少したことなどにより介護保険料の納付が困難な場合は、減免を受けることができます。

対象者

次の(1)または(2)に該当する人
(1)新型コロナウイルス感染症により世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
(2)新型コロナウイルス感染症により世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という)のいずれかの減少が見込まれ、かつ次の(ア)と(イ)の両方に該当する場合
(ア)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償などにより補てんされるべき金額を控除した額)が前年の10分の3以上
(イ)減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下

対象期間

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期が到来するもの

減免内容

(1)の場合は免除
(2)の場合は計算により減額または免除

必要書類

(1)の場合
○介護保険料徴収猶予・減免申請書
○死亡診断書、診断書、措置入院の勧告書など新型コロナウイルス感染症にり患したことが分かる書類

(2)の場合
○介護保険料徴収猶予・減免申請書
○収入状況等申告書
○減少前と減少後の金額が分かる給与明細や帳簿など
○離職票、解雇通知等の失業したことが分かる書類(失業した人のみ)
○事業廃止届、登記簿謄本等の事業が廃業したことが分かる書類(廃業した人のみ)
○損害保険等から支払われる金額が分かる書類(保険会社から補てんがあった人のみ)

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