上尾市難聴児補聴器購入費助成制度について
言語習得、教育などを通じた健全な発達を支援することを目的として18歳未満の難聴児が装用する補聴器購入費の一部を助成する制度です。なお、補聴器の購入前に申請する必要があります。
対象児童
助成対象となるのは、次に掲げる要件のすべてに該当する児童です。
1.市内に住所を有する者で、満18歳に達する日以降の最初の3月31日までであること。
2.聴覚に障害を有する者であり、当該障害で身体障害者手帳の交付対象とならないこと。
3.補聴器を装用することにより、言語の習得等において一定の効果が期待できると身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師および市長が当該医師と同等の知見を有すると認めた医師が判断した者であること。
4.助成金の交付申請を行う日の属する年度(当該日が4月から6月までの間に申請を行う場合にあっては、前年度)における対象児童の属する世帯に市町村民税の所得割の額が46万円以上の世帯員がいないこと。
5.対象児童が他の法令の規定に基づき、補聴器の購入に要する費用に係る助成を受けられないこと。
助成金額
助成金の額は、下表左欄に掲げる補聴器の種類に応じた基準価格の範囲内で購入費用の3分の2です。
補聴器の種類 | 対象物 | 基準価格 | |
---|---|---|---|
1 | 軽度・中等度難聴用ポケット型 | 補聴器本体(内蔵されている電池を含む。)およびイヤーモールド |
50,600円 |
2 | 軽度・中等度難聴用耳掛け型 | 同上 |
52,900円 |
3 | 高度難聴用ポケット型 | 同上 |
50,600円 |
4 | 高度難聴用耳掛け型 | 同上 |
52,900円 |
5 | 重度難聴用ポケット型 | 同上 |
64,800円 |
6 | 重度難聴用耳掛け型 | 同上 |
76,300円 |
7 | 耳穴型(オーダーメイド以外に限る。) | 同上 |
96,000円 |
8 | 耳穴型(オーダーメイドに限る。) | 補聴器本体(内蔵されている電池を含む。) |
137,000円 |
9 | 骨導式ポケット型 | 補聴器本体(内蔵されている電池を含む。)、骨導レシーバーおよびヘッドバンド |
70,100円 |
10 | 骨導式眼鏡型 | 補聴器本体(内蔵されている電池を含む。)および平面レンズ |
127,200円 |
11 |
受信機 |
受信機本体 | 92,000円 |
12 |
ワイヤレスマイク(充電池を含む。) |
ワイヤレスマイク本体(1台に限る。) | 128,000円 |
13 |
オーディオシュー |
オーディオシュー本体 | 5,000円 |
備考1 表1の項から7の項までに掲げる補聴器においてイヤーモールドを必要としない場合における基準価格は、それぞれの補聴器の基準価格の額から9,000円を減じた額とします。
備考2 表10の項に掲げる補聴器において平面レンズを必要としない場合における基準価格は、それぞれの補聴器の基準価格の額から3,600円に必要としない平面レンズの枚数を乗じた額を減じた額とします。
備考3 表1の項から10の項までに掲げる補聴器による装用効果が期待できず、軟骨伝導式補聴器による装用効果が認められると医師が判断したときは、軟骨伝導式補聴器を10の項に掲げる基準価格とします。
備考4 表11の項から13の項までに掲げるFM等機器を購入する場合にあっては、表11の項から13の項までに掲げるFM等機器のうち、申請者が必要とするFM等機器について、それぞれのFM等機器の基準価格の額の合計額を基準価格とします。
備考5 表1の項から10の項までに掲げる補聴器を購入する場合において、当該補聴器の機能を拡張するため、表11の項から13の項までに掲げるFM等機器を購入する場合にあっては、表1の項から10の項までに掲げる補聴器の基準価格の額に表11の項から13の項までに掲げるFM等機器(申請者が必要とするものに限る。)の基準価格の額をそれぞれ加えて得た額を当該補聴器の基準価格とします。
申請方法
次の1から4を上尾市役所2階障害福祉課窓口に提出してください。
なお、障害福祉課窓口で、今までに装用したことがある補聴器の種類などについて聴き取りをします。
1.上尾市難聴児補聴器購入費助成金交付申請書 [Wordファイル/21KB]
2.身体障害者福祉法第15条第1項に規定する聴覚の指定医および市長が当該医師と同等の知見を有すると認めた医師が記載した上尾市難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(軽度・中等度難聴児用) [Wordファイル/26KB]
3.補聴器の見積書
4.対象児童の属する世帯員全員についての市町村民税の課税(または非課税)証明書
個人番号を利用した情報照会ができます
令和4年2月14日以降に登録申請をする人は個人番号を利用した情報照会が可能となるため、次の必要書類の提出を省略することができます。
- 対象児童の属する世帯員全員についての市町村民税の課税(または非課税)証明書