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【令和5年5月更新】新型コロナウイルスへの対応に伴う障害福祉サービス事業および障害児通所支援事業等の取扱い等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月8日更新 ページID:0265474

【注意】令和5年5月8日以降、臨時的な取り扱いが変わります

新型コロナウイルス感染症の、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)上の位置づけの変更に伴い​、障害福祉サービス等における新型コロナウイルス感染症への臨時的な取り扱いについては、令和5年4月28日付厚生労働省通知のとおり、令和5年5月8日以降、その取り扱いが変わります

また、当面の間継続される取り扱い等についても、今後は、「事業所等における新型コロナ感染者等の発生やサービスの継続に必要な感染対策の実施等により、通常必要なサービスの提供に影響がある場合」に限定されます。要件に合致しない場合、請求の対象外となりますので、ご注意ください。

なお、新型コロナウイルス感染症への対応に関係なく、「就労移行支援、就労継続支援A型・B型の事業所」においては、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市が判断した利用者​に対して在宅支援が実施可能となる場合があります。詳細につきましては、事前に利用者の担当ケースワーカーに相談のうえ、「上尾市在宅支援届出書」を提出してください。

主な変更点

  • 「代替施設でのサービス提供や居宅への訪問、電話等でできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合は、通常と同額の報酬算定が可能​」とされていたものは、今後は「居宅への訪問により、できる限りの支援の提供を行った​」場合に限定されます。(電話等、訪問を伴わない支援のみは認められません)
  • 各種加算のうち、面談や会議の開催等を要件としているものについて、「電話、メール、テレビ会議等の活用など」により算定可能​とされていたものは、今後は「テレビ会議の活用​」に限定されます。
  • グループホーム入居者が通所する障害福祉サービス事業所が休業した場合において、「グループホームにおいて昼間に支援を行った場合には日中支援加算(II)を算定、もしくは、グループホーム入居者が通所する障害福祉サービス事業所の職員が、グループホームへの訪問等によりできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合は、障害福祉サービス事業所に対し、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとしての報酬を算定のどちらか一方が可能。」とされていたものは、「グループホームにおいて昼間に支援を行った場合に日中支援加算(II)を算定が可能」となり、障害福祉サービス事業所は請求できなくなり​ます。​

【令和5年5月7日まで】令和3年1月以降の臨時的な在宅でのサービス提供について(全サービス共通)

 令和3年1月7日発出による緊急事態宣言に伴い、臨時的な在宅でのサービス提供が必要な方に限り、当面の間、臨時的な在宅でのサービス提供を認めます。
 令和3年1月以降に臨時的な在宅でのサービス提供を行う場合には、担当まで事前に相談いただき、別紙2「臨時的な在宅でのサービス提供の届出」をご提出ください。
 なお、実績記録表の提出は求めませんが、後日の調査等により実績記録表の提出を求めた際、サービス提供の事実が確認できるようサービス提供内容を記録するとともに、郵送等により実績記録表に利用者または保護者からの確認印を貰い、保管するようお願いします。

【令和5年5月7日まで】新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について

 このことについて、厚生労働省から令和2年6月19日付け事務連絡「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第6報)」により、臨時的な在宅でのサービス提供について柔軟的な取扱いをしても差し支えないことが示されているところです。

 上尾市では、別紙1のとおり取り扱うこととしますので、在宅でのサービス提供を行う際には、別紙2の届出書を障害福祉課までご提出ください。

【令和5年5月7日まで】新型コロナウイルスへの対応に伴う生活介護事業の取扱い等について

 このことについて、厚生労働省から令和2年5月27日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第7報)」により、障害福祉サービス等の提供の継続性の観点から、障害福祉サービス等報酬、人員、施設・設備および運営基準等については、柔軟な取扱いが可能であると示されているところです。

 上尾市では、別紙1のとおり取り扱うこととしますので、在宅でのサービス提供を行う際には、別紙2の届出書を障害福祉課までご提出ください。

【令和5年5月7日まで】新型コロナウイルスへの対応に伴う放課後等デイサービス(児童発達支援)事業の取扱い等について

 このことについて、厚生労働省から令和2年5月27日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第7報)」により、障害福祉サービス等の提供の継続性の観点から、障害福祉サービス等報酬、人員、施設・設備および運営基準等については、柔軟な取扱いが可能であると示されているところです。

 上尾市では、別紙1のとおり取り扱うこととしますので、在宅でのサービス提供を行う際には、別紙2の届出書を障害福祉課までご提出ください。

 また、放課後等デイサービス等を利用する児童が新型コロナウイルスの影響で事業所を欠席する場合の取扱いについて別紙3をご確認ください。


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