12月3日から12月9日は「障害者週間」です
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年11月4日更新 ページID:0259160
障害者週間とは
「障害者週間」は、平成16年6月の障害者基本法の改正により、国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、従来の「障害者の日」(12月9日)に代わるものとして設定されました。
この期間を中心に、全国で様々な意識啓発に係る取組みが展開されています。障害者週間の関連行事は、内閣府で取りまとめて発表しています。ぜひ、積極的にご参加ください。
この期間を中心に、全国で様々な意識啓発に係る取組みが展開されています。障害者週間の関連行事は、内閣府で取りまとめて発表しています。ぜひ、積極的にご参加ください。
(参考)障害者基本法
第9条 国民の間に広く基本原則に関する関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するため、障害者週間を設ける。
2 障害者週間は、12月3日から12月9日までの1週間とする。
3 国および地方公共団体は、障害者の自立および社会参加の支援等に関する活動を行う民間の団体等と相互に緊密な連携協力を図りながら、障害者週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。

