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新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援、生活介護および放課後等デイサービス事業等の取扱い等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年7月3日更新 ページID:0239349

令和2年7月以降の臨時的な在宅でのサービス提供について(全サービス共通)

 このことについて、7月以降の東京都における新型コロナウイルス感染症の感染者数の増加を踏まえ、東京都へ通所されている方や医療的ケアが必要な方など、個別の事情により臨時的な在宅でのサービス提供の継続が必要な方に限り、当面の間、臨時的な在宅でのサービス提供を認めます。
 7月以降に臨時的な在宅でのサービス提供を行う場合には、担当まで事前に相談いただき、別紙2「臨時的な在宅でのサービス提供の届出」をご提出ください。

新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について

 このことについて、厚生労働省から令和2年3月9日付け事務連絡「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について」により、臨時的な在宅でのサービス提供について柔軟的な取扱いをしても差し支えないことが示されているところです。

 上尾市では、別紙1のとおり取り扱うこととしますので、在宅でのサービス提供を行う際には、別紙2の届出書を障害福祉課までご提出ください。

新型コロナウイルスへの対応に伴う生活介護事業の取扱い等について

 このことについて、厚生労働省から令和2年3月10日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等 の臨時的な取扱いについて(第3報)」により、障害福祉サービス等の提供の継続性の観点から、障害福祉サービス等報酬、人員、施設・設備および運営基準等については、柔軟な取扱いが可能であると示されているところです。

 上尾市では、別紙1のとおり取り扱うこととしますので、在宅でのサービス提供を行う際には、別紙2の届出書を障害福祉課までご提出ください。

新型コロナウイルスへの対応に伴う放課後等デイサービス(児童発達支援)事業の取扱い等について

 このことについて、厚生労働省から令和2年2月20日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等 の臨時的な取扱いについて(第2報)」により、障害福祉サービス等の提供の継続性の観点から、障害福祉サービス等報酬、人員、施設・設備および運営基準等については、柔軟な取扱いが可能であると示されているところです。

 上尾市では、別紙1のとおり取り扱うこととしますので、在宅でのサービス提供を行う際には、別紙2の届出書を障害福祉課までご提出ください。

 また、放課後等デイサービス等を利用する児童が新型コロナウイルスの影響で事業所を欠席する場合の取扱いについて別紙3をご確認ください。


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