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特定相談支援・障害児相談支援(計画相談)事業者の指定と体制の届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月18日更新 ページID:0274202

新規の指定申請

上尾市において障害者総合支援法に基づく「特定相談支援」および児童福祉法に基づく「障害児相談支援」を実施するためには、上尾市から事業者指定を受ける必要があります。指定等に関する窓口での相談や申請をご希望の事業者は、事前に必ずご連絡ください。

新規の指定申請に関するスケジュール

指定を受けようとする事業者は、指定を受けたい月の前々月末日(末日が土日祝日の場合はその直前の開庁日)までに提出書類を障害福祉課窓口にお持ちいただくか、郵送により提出してください。なお、指定日は毎月1日付になります

指定期間満了に伴う更新申請(6年毎)

指定特定相談支援事業者および障害児相談支援事業者は、6年ごとに更新を受けなければ、効力を失います。そのため、引き続き事業を行う事業者は有効期間内に指定の更新が必要です。指定有効期限の前々月の末日までに、更新手続きを行って下さい。

届出内容の変更

上尾市から指定を受けた事業所で申請内容に変更がある場合、障害福祉課へ届出が必要です。
変更が生じた日から10日以内に届け出てください。なお、事前の届出も可能です。

事業の廃止、休止、再開

事業所の廃止・休止・再開を行う場合、事前に障害福祉課へ届出が必要です。

特定事業所加算・各種体制加算に関する届出について

指定特定相談支援・指定障害児相談支援事業所において、専門性の高い人材の配置、支援が困難な事例への積極的な対応、質の高いマネジメントを実施などについて、実施している事業所を評価し、地域全体のマネジメントの質の向上することを目的として、基本報酬のほかに各種加算があります。

加算の内、体制加算の算定に当たっては、事前に上尾市へ体制の要件を満たしている旨の届出を行う必要があります。

届出書類の様式

業務管理体制の整備に関する届出について

申請事業者の運営する指定事業所が上尾市内のみである場合、「業務管理体制の整備に関する事項の届出」が必要となります。

事業所等の区分

届出先

事業所等が2つ以上の都道府県に所在する事業者

厚生労働省

指定特定相談支援事業または障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、すべての事業所などが上尾市に所在する事業者

上尾市

上記以外の事業者

埼玉県

業務管理体制に関する届出書様式 [Excelファイル/167KB]

埼玉県資料(業務管理体制に関する届出) [PDFファイル/1.63MB]

各種加算に関する記録(保存)様式について

専門性の高い支援を実施できる体制を整えている場合や、必要に応じた質の高い支援を実施した場合に、実施した支援の専門性と業務負担を適切に評価するために各種加算制度が設けられています。

体制加算保存(記録)様式 [Excelファイル/220KB]

サービス等利用計画・障害児利用計画等の様式について

参考資料

相談支援専門員の資格に関する資料

Q&A

特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所の指定基準に関する資料


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