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令和5・6年度上尾市少額等随意契約希望者登録申請の受付

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月25日更新 ページID:1912211181

令和5・6年度上尾市少額等随意契約希望者の登録申請

この登録制度は、市が発注する少額で内容が軽易な契約または特定の業務の契約について、市内業者の受注機会を拡大することにより、市内経済の活性化を図ることを目的とするものです。
令和5年度および令和6年度に少額等随意契約の受注を希望する事業者は、以下の内容を確認の上申請してください。

【注意事項】

※この登録申請をした事業者は、「令和5・6年度少額等随意契約希望者登録者名簿に登録され、市が発注する少額等の随意契約の際に指名業者選定の対象となり得ますが、指名や契約を約束するものではありません。

対象となる契約(少額等随意契約)

(1)設計金額1件が130万円以下の工事請負契約

(2)設計金額1件が80万円以下の物品購入契約

(3)設計金額1件が50万円以下の業務委託契約

(4)特定の業務の履行に伴い、契約相手が特定される業務委託契約

登録できる要件

(1) 上尾市内に主たる事業所(本店)を有する法人その他の団体または個人であること。

(2)契約を締結する能力を有しない者および破産者で復権を得ていない者でないこと。

(3) 申請する業種について、埼玉県電子入札共同システムにおける令和5・6年度の競争入札参加資格者名簿に登録されていないこと。

(4) 希望する業種を履行するために必要な資格または許可等を有していること。

(5) 暴力団員が、その事業活動を支配している場合その他暴力団員との関係が特に認められる場合であって、市長が不適格であると認める者でないこと。

(6) 市税を完納していること。

【定期登録申請】 

(1)受付期間

     令和5年1月4日から令和5年2月28日まで(消印有効)

(2)有効期間

       令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

【随時登録申請】 

(1)受付期間

     令和5年4月3日から令和7年2月20日まで随時受け付けています。

(2)名簿登録日

   毎月20日(この日が休日の場合はその翌開庁日)までに申請書の提出がされた場合は、翌月1日に名簿の登録となります。

   ※20日を過ぎて申請書の提出がされた場合は、翌々月の1日の登録となります。

    〈例〉6月25日に申請書の提出がされた場合は、8月1日の登録となります。

 (3)  有効期間

       名簿が登録された日から令和7年3月31日まで

       

申請の手引き

令和5・6年度上尾市少額等随意契約希望者登録を希望される事業者は、以下の「令和5・6年度上尾市少額等随意契約希望者登録申請の手引き」を参照し、申請してください。

※申請者が法人およびその他の団体の場合は、以下のとおり添付書類が変更となっておりますので、ご注意ください。
  令和3・4年度:法人税に未納がないことの証明書
  令和5・6年度:市税に未納がないことの証明書

 

登録申請書

変更・廃止届

登録した内容について変更または廃止をした場合は、別添「令和5・6年度上尾市少額等随意契約希望者登録申請の手引き」を参照し、届出をしてください。

(1)受付期間  令和5年4月3日から令和7年3月31日まで随時受け付けています。

  (2)  名簿登録日 届出の内容審査が終了した日    

提出方法

申請書類の提出は郵送のみとなります。(随時受付は窓口に提出可)

※郵送する場合は、「書留」等、配達が確認できる方法でお願いします。

※封筒の表に「少額等随意契約希望者登録申請」と赤色で記入してください。

 郵送先  〒362-8501 上尾市本町三丁目1-1    上尾市 契約検査課

名簿の公開

登録(変更・廃止を含む)後、上尾市ホームページに登録名簿を公開します。

  〇登録名簿に記載する内容

  ・商号または名称

  ・住所または所在地

  ・代表者の役職名および氏名

  ・業種名


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