ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > FAQ(よくある質問) > 市民課 > 届出書の証人は誰に書いてもらえばいいですか。

届出書の証人は誰に書いてもらえばいいですか。

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年3月18日更新 ページID:0024417

 婚姻・(協議)離婚・養子縁組・養子離縁の届出の際には、届出人以外に2名の証人が必要です。

 証人とは、当事者である届出人同士の同意によって成立するこれらの届出の際、「届出人が確かにこれらの身分行為(婚姻など)をする」という意思を確認できる方のことをいいます。

 証人は必2名必要です。成年に達した方であれば、証人になることができます。外国人の方でもかまいません。証人になられる方ご本人に、住所、本籍(外国人の方は国籍)を記入していただき、署名・押印してもらってください。
 同じ氏の方2人が証人となる場合、それぞれ別の印鑑で押印して下さい。
 証人を要する戸籍届出で、届書に証人の署名・押印、住所、本籍の記入がないものは、受付できません。